給料の前借りとは?前払いや前渡しとの違い、前借りをする際の注意点を解説

この記事で分かること
- 給料の前借りとは、働いたぶんの給料を給料日前に受け取ること
- 前借りする際は、返済方法などを確認し、緊急時以外は利用を控える
- 前借りを繰り返すと職場での信用を失うリスクがあるため、計画的にお金を管理する
※この記事は5分で読めます。
「給料の前借りとはどういうこと?」
「給料を前借りする際の注意点は?」
など、給料の前借りに関して疑問を持っている方もいるでしょう。
給料の前借りは、一時的な資金不足に対応できる制度です。便利な制度の反面、注意点もあります。
今回は、給料の前借りの概要や前払いや前渡しとの違い、前借りをする際の注意点などを解説します。この記事を読めば、給料の前借りについて理解でき、賢く利用できるでしょう。
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1.給料の前借りとは?
給料の前借りとは、月の給料の一部または全部を、本来の給料日よりも前に受け取れる制度です。
通常給料は毎月決まった日に支払われますが、どうしても前もってお金が必要な場合、会社に申請すれば前借りできる可能性があります。
ただし、前借りは本来の給料支払い日前に受け取るため、実際に働いた日数分の給料に満たない場合も考えられます。
1-1.前払い・前渡しとの違い
給料の前借りと前払いや前渡しとの主な違いは、もらえる給与額の違いや法的な位置づけにあります。
前借りは、まだ働いていない期間に対する給料を受け取ることです。従業員が会社からお金を借りる形になるため、労働基準法で禁止されている強制労働に該当する可能性があり、法的には認められていません。
一方、前払いや前渡しは、すでに働いた期間に対する給料を、給料日より前に受け取ることです。
金額の目安は、すでに働いた期間に対する給与の7割前後です。給料日には、事前に受け取った前払金との差額が計算され、銀行口座へ入金されます。
前払いはあくまで働いたぶんの給与の範囲から一部の金額を引き出す行為であり、返済をする必要がありません。
労働基準法第25条では、従業員が結婚や出産、疾病などの非常時の費用に充てるために請求した場合、事業主は給料日前でも支払わなければならないと定められています。
前払いや前渡しは、従業員がすでに働いて得た給料を通常の給料日より前に受け取ることであり、一定の条件下で認められています。
対して前借りは、まだ働いていない期間の給料を先に受け取ることになるため、法律で認められていないのです。
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参照:厚生労働省「労働基準法第25条(非常時払)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001aune.html
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参照:厚生労働省「労働基準法第5条(強制労働の禁止)」
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=73022000&dataType=0&pageNo=1
1-2.借入れとの違い
給料の前借りと借入れとの主な違いは、利息の有無にあります。
前借りは一般的に利息がかかりません。前借りは働いたぶんの給料を本来の支給日前に受け取るため、給料日の支払いと同じ扱いとなるためです。
一方借入れは、金融機関からお金を借りることを指します。借入れしたお金は、約束の期日までに利息とともに返済しなければなりません。返済期間が長くなるほど、支払う利息の総額も増えていきます。
また、借入れには上限額が設定されていますが、自分の返済能力以上の金額を借りてしまうと、返済が滞るリスクがあります。
給料の前借りは利息がつかない一時的な借金、借入れは利息がつく長期的な債務です。
2.給料の前借りをするには?
給料の前借りをするためには、以下の内容を理解しておく必要があります。
2-1.前借りの対象となる雇用形態
給料の前借り対象となる雇用形態は、正社員、契約社員、パート・アルバイトなど、雇用形態を問わずすべての労働者が含まれます。
ただし会社によって前借りを認めている場合と認めていない場合があります。前借りを認めている会社の場合、利息の有無や返済方法を確認しておきましょう。
なお労働基準法第25条で定められている非常時の前払いは、あくまでもすでに働いたぶんの給料に対してのみ適用されます。
まだ働いていないぶんの給料は、たとえ緊急時であっても会社に前払いの義務はありません。
2-2.前借りの条件
会社独自の福利厚生として提供されている前借りの条件は、企業によって異なります。
正社員のみを対象としている場合や、一定の勤続年数を条件としている場合など、各企業の方針により対象者が限定されている可能性もあります。
そのため、給料の前借りを利用する際は、勤務先の会社が前借りを認めているかどうかを確認するのが重要です。また、会社によっては前借りに利息が発生する場合もあります。
利息の有無や利率については、前借りを申請する前に確認しておきましょう。
2-3.前借りの上限額
給料の前借りで受け取れる金額は、すでに働いた期間に対する給料の範囲内に限定されています。例えば、月の途中で前借りを申請する場合、申し出た時点までに働いた日数分の給料が上限です。
仮に1ヵ月の就労日数が22日で、14日目に前借りを申し出た場合、前借りできる金額は1ヵ月分の給与の約3分の2、つまり14日分が上限です。
会社は法律で定められた範囲内でのみ給与の支払いができるため、残りの8日分の給与は先払いできません。
前借りの上限額は会社によって異なるため、実際に前借りを利用する際は、勤務先の規定を確認しましょう。
3.給料の前借りをする際の注意点
給料の前借りをする際は、以下の点に注意しましょう。
- 返済方法を確認する
- 職場に良い印象をもたれないこともある
それぞれ詳しく解説します。
3-1.返済方法を確認する
給料を前借りする際は、返済方法を確認しましょう。通常前借りした金額は、次の給与支給日に自分で返済しなければなりません。
給料から前借りした金額が引かれるため、給料は減額されます。
労働基準法第十七条では、会社は従業員に貸したお金を本人の同意なく給料から差し引くことを禁止しています。
ただし、会社と従業員の間で合意がある場合は、会社は給料から前借りした分の天引きが可能です。
前借りを利用する際は、差し引きの有無や金額、時期などの返済条件を事前に確認しましょう。
3-2.職場に良い印象をもたれないこともある
給料の前借りは、職場への印象を悪くする可能性があります。緊急時を除いて前借りを申請すると、金銭管理能力に疑問を持たれるでしょう。
たとえ普段の勤務態度や業績が良くても、給料の前借りにより信用が低下する可能性は十分あります。
また、給料の前借りを繰り返すと、金銭面での信用を失い、前借りを断られる場合も考えられます。
安易に前借りを申請するのは避け、日頃から計画的にお金の管理をおこないましょう。
4.まとめ
給料の前借りは、一時的な資金不足に対応するための制度ですが、利用する際は注意が必要です。
前借りの対象となる雇用形態や条件、上限額などを確認し、返済方法についても事前に把握しておきましょう。
また、緊急時以外の安易な前借りは避け、職場の信用を損なわないよう注意が必要です。どうしても前借りが必要な場合は、会社の規定をよく確認し、慎重に利用しましょう。
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