派遣社員でも扶養内で働くための条件や扶養内で働く3つのメリット、注意点を解説

※この記事は4分30秒で読めます。
「派遣社員でも扶養内で働くことはできるの?」
「扶養内で働くメリットが知りたい」
など、派遣社員として扶養内で働きたいと思っている方もいるでしょう。
自分の収入がそこまで多くない場合、家族の扶養に入ることで、税金や社会保険料の免除の対象となります。
今回は、扶養の概要や条件、メリット・デメリットなどを解説します。この記事を読めば、派遣社員として扶養内で働くための知識が深まり、理想の働き方を実現できます。
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1.派遣社員でも扶養内で働ける?
結論からお伝えすると、派遣社員でも扶養内で働くことは可能です。扶養に入るためには、実質的に同居して主な収入がある家族に養ってもらっていることが基本となります。
扶養の対象となるかどうかのポイントは「年収」です。派遣社員は給与収入となりますので、年収が一定額以下になると扶養内となります。
後ほどお伝えする条件をクリアすれば、派遣社員でも扶養内で働けるようになるので、しっかり確認していきましょう。
2.そもそも「扶養」とは
そもそも扶養という言葉の意味は、「自力で生活できない人の面倒をみること」です。そのため、扶養されるということは「金銭的に自力で生活ができない」ことを意味しています。
ややネガティブなイメージがありますが、家族に「被扶養者」がいることで、扶養者は税金や社会保険が軽減されます。
税金と社会保険では扶養の対象となる範囲が異なるため、該当するかどうか理解し、税金と社会保険にどのように影響するのかをしっかり理解しておきましょう。
2-1.扶養内とは
「扶養内」というのは、「扶養内控除になる」という意味です。税金や社会保険に関わる話で、扶養内になることで所得控除が受けられ、税金が安くなったり、社会保険料が免除になったりします。
2-2.税制上の扶養
税制上の扶養となるケースは、大きく分けて「配偶者」と「配偶者以外」の2つです。配偶者の場合は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」のいずれかに該当します。配偶者以外の扶養の場合は、「扶養控除」が受けられます。
ただし、配偶者で被扶養者となるためには所得額が関連してきます。自立できる程度の所得があれば、扶養に入ることは認められません。
2-3.社会保険上の扶養
社会保険上の扶養となると、配偶者や被保険者の社会保険料が免除されます。
ただし、税制上の扶養と社会保険上の扶養はそれぞれ条件が異なりますので、その違いを次の項目で説明します。
2-4.扶養控除の条件
税制上の扶養控除の要件は、以下のとおりです。
まず配偶者控除は、「年間所得が48万円以下(給与所得のみの場合は給与収入103万円以下)」です。
一方の配偶者特別控除の要件は、「年間所得が48万円を超えて133万円以下の場合(給与所得のみの場合給与収入103万円超から201万6千円未満)」が収入基準となります。
社会保険上の扶養は税法上の条件と異なり、所得ではなく「収入」という考え方で決められており、条件は以下のとおりです。
「年収が130万円未満(対象者が60歳以上もしくは障害厚生年金を受けている障害者の場合は180万円未満)」であり、なおかつ、「被保険者の年収の2分の1未満である」ことが社会保険での収入の要件となります。
3.派遣社員として扶養内で働く3つのメリット
派遣社員として扶養内で働くメリットは、以下の3点があります。
- 所得税や住民税が課税されない
- 社会保険料の負担がない
- 扶養手当がもらえる場合もある
それぞれのメリットについて確認しておきましょう。
3-1.所得税や住民税が課税されない
扶養控除による税制上のメリットは、本人が所得税や住民税を払う必要がなくなることです。
扶養者の税金が控除されるメリットもありますが、こちらは所得によって金額が変わります。
3-2.社会保険料の負担がない
扶養内で働けば、社会保険料の負担がなくなります。
しかし、年収が130万円を超えてしまう場合は、健康保険料または国民健康保険料を納めなければならなくなるので、気をつけましょう。
3-3.扶養手当がもらえる場合もある
会社によっては、「扶養手当」を支給している場合もあり、条件によっては受け取れる場合があります。家族手当と呼ばれることもあり、社員の扶養家族を対象に支払われるのが一般的です。
ただし、扶養手当の支給は法的に決められているものではなく、会社が独自に規定する手当の一部として支払われるものですので、条件や金額、あるいは手当の有無は会社によって異なります。
4.派遣社員として扶養内で働く際の注意点
ここまで解説したように、扶養内で働けば税金そして社会保険料が軽減・免除されるため、金銭的に非常に助かる制度といえます。しかし、扶養として認められるためには、収入面でいくつかの注意点があるので確認しておきましょう。
4-1.年収の壁について理解しておく
ここまで扶養内で働く条件について説明してきました。あらためて、住民税や所得税、そして社会保険、扶養者の所得税の控除がどうなるかをまとめます。
このボーダーラインが「年収の壁」となり、範囲内に収まるか、あるいは超えてしまうかによって、税金や社会保険の免除や控除の有無が変わってきます。
まずは、被扶養者が支払うことになる住民税、所得税、社会保険(健康保険、厚生年金保険など)の支払いの有無の表です。
被扶養者の年収 | 住民税 | 所得税 | 社会保険 |
---|---|---|---|
100万円未満 | 支払わない | 支払わない | 支払わない |
100万円~103万円以下 | 支払う | 支払わない | 支払わない |
103万円~130万円未満 | 支払う | 支払う | 支払わない |
130万円から141万円未満 | 支払う | 支払う | 支払う |
141万円以上 | 支払う | 支払う | 支払う |
次に、扶養者が支払うことになる所得税の控除の有無の表です。
被扶養者の年収 | 所得税 |
---|---|
100万円未満 | 控除 |
100万円~103万円以下 | 控除 |
103万円~130万円未満 | 控除 |
130万円~141万円未満 | 控除 |
141万円以上 | 控除なし |
4-2.事前に扶養内で働きたい旨を伝える
派遣社員の年収がボーラーダインに引っかかりそうなら、事前に扶養内の収入にしてもらえるよう、その意思を雇用主に伝えておくと良いでしょう。
派遣会社側から扶養内にするかの意向を聞いてくる場合もありますが、必ずしも聞いてもらえるとは限りません。そのため、自ら扶養内で働きたい旨を派遣会社の担当者に伝えたほうが安心です。
4-3.残業の有無を確認する
扶養内の年収を保つために気をつけておきたいのが「残業」です。基本給では問題ない場合でも、派遣先の意向である程度の残業をしなければならないケースがないとは限りません。
残業手当が増えた場合、扶養内の年収を超えてしまうこともあり得ます。派遣社員は基本的に残業はほぼありませんが、万が一に備えて派遣先の残業の有無を確認しておくと安心です。
5.扶養内で働きたい人の派遣会社の選び方
扶養内で働くためには、どのような派遣会社を選べばよいのでしょうか。最後に確認しておきましょう。
5-1.取り扱っている求人数が多い派遣会社を選ぶ
より確実に扶養内の年収に納めるためには、取り扱っている求人数が多く、いくつかの候補から派遣先を選べる派遣会社が良いでしょう。派遣先の選択肢が少ない会社の場合、収入面の希望が叶う派遣先が選べない可能性があります。
派遣会社によって、派遣先企業とのつながりはさまざまであり、職種や希望する働き方ができるかなどの条件は異なってきます。できるだけ希望どおりの派遣先が選べるよう、情報収集をして派遣会社を選ぶことが大切です。
5-2.フォロー体制がよい派遣会社を選ぶ
派遣先企業で働き始めても、「派遣会社が派遣後にフォローしてくれない」というトラブルがないとは言い切れません。
自分の希望をしっかり伝えたにも関わらず、希望条件とは違う仕事を紹介されることもあるかもしれません。扶養内で働くためにも、これまでの実績や評判を確認して、フォロー体制がしっかりしている派遣会社を選ぶことをおすすめします。
6.まとめ
今回は、派遣社員として扶養内で働くためのポイントを解説しました。
派遣社員も、扶養内の収入に抑えることで、税金や社会保険料で支払う金額を大きく減らせる可能性があります。そのためには、年収を一定額より低く抑えることを意識しておかなければなりません。
扶養内で働きたいと思っているなら、派遣会社の担当者との面談でその旨を伝え、扶養に入る条件を満たせる仕事を紹介してもらうようにしましょう。そのためにも、フォロー体制が整っている派遣会社を選ぶことをおすすめします。
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