パート・アルバイトの悩み
更新日:2024年04月26日

ブラックバイトとは?違法性の例やバイト先を辞めるときの対処法を解説

ブラックバイトとは?違法性の例やバイト先を辞めるときの対処法を解説

※この記事は6分30秒で読めます。

「ブラックバイトってどのようなバイト?」
「いまのアルバイトがブラックバイトな気がする」
など、ブラックバイトに関して疑問を持っている方もいるでしょう。

ブラックバイトは、日常生活に支障をきたすような労働環境のアルバイトのことで、ブラック企業のアルバイト版ともいえます。

今回は、ブラックバイトの概要とその違法性、ブラックバイトを選ばないためのポイントや、ブラックバイトで働いている際の対処法などをご紹介します。この記事を読めばブラックバイトのことがよくわかり、危険な労働条件のアルバイトを避けられます。

1.ブラックバイトとは?

アルバイトの経験がある方は、「ブラックバイト」という言葉を一度は聞いたことがあるのではないでしょうか?

「ブラックバイト」とは違法性のあるバイトのことで、2013年に中京大学国際教養学部の大内裕和教授が提唱しました。

法律の知識や社会経験が少ない若者に対し、違法な労働条件での労働を強いることで、日常生活に支障を与え、ときには体調不良や命の危機につながることもある、いわばブラック企業のアルバイト版です。

特徴としては、アルバイトスタッフの過度な戦力化、安くて従順な労働力に対する支配、一度入ると辞められない環境などがあります。

ブラックバイトという名称は日本中に広がり、2014年にはブラックバイトによって日常生活が脅かされなくなることを目指す「ブラックバイトユニオン」が結成されました。

2.ブラックバイトの違法性12例

社会経験のない・浅い方は、アルバイトの働き方に大変さを感じても「みんなこんなものだろう」と、ブラックバイトに従事している事実に気が付かないこともあるようです。

しかし、当たり前と思っていたことが実は法に触れるような労働環境だったということもあります。

ブラックバイトの違法性について12例をご紹介しますので、ポイントを十分理解したうえで、ブラックバイトかどうかの見分け方の参考にしてください。

2-1.休憩が取れない

労働基準法第34条では、労働における休憩時間が明記されています。

雇用主は労働者に対し、労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を与えなくてはなりません。

この法律は、雇用形態に関わらず、当然アルバイトにも当てはまります。そのため、休憩がとれないような労働環境であり、雇用主がそれを改善しない場合には違法となります。

2-2.休みが取れない

労働基準法第39条には、有給休暇についての記載があります。

年次有給休暇は雇用形態に関わらず、雇入れから6ヵ月間働き続け、全労働日(シフトが入っている日)の8割以上出勤した労働者すべてに与えられるものとされています。

もちろんアルバイトであってももらえる権利は変わりません。

有給休暇をもらえる条件にあてはまるのに有給休暇がまったくない、休みを取ろうとしても正当な理由なく拒否されるというケースは違法にあたります。

2-3.募集内容よりも給与が低い

納得できる時給を提示している求人を選んだのに、いざ働き始めると「経験が浅いから」という理由などで募集内容の最低額より低い時給を設定される場合もあります。

しかし、一方的な条件の変更は違法行為です。職業安定法第65条では、虚偽の条件や広告の提示で労働者の募集をすることは違法としており、雇用主が求人記載の条件を一方的に変えることはこの違反行為に該当します。

また、最初にもらう雇用契約書にはきちんとした給与が書かれているのに、実際に働きはじめるとそれよりも給与が安く支払われているという場合には、労働契約法第8条の違反となります。

雇用主と労働者の双方の合意のうえの条件変更は問題ありませんが、雇用主からの一方的な条件変更は許されないということです。

2-4.最低賃金より低い

労働者が受け取る賃金の最低金額が時間給で定められており、それを「最低賃金」と呼びます。最低賃金は都道府県ごとに設定されており、改定を重ねて年々高くなっています。

これは労働条件の改善と労働力の質的向上が狙いとされています。直近の改定は令和5年10月で、全国で3.8~5.5%の賃金引上げがおこなわれました。

雇用主は労働者に対して最低賃金以上の賃金を払わなくてはならないことが、最低賃金法と労働基準法によって定められています。たとえ雇用主と労働者の同意のうえであっても、最低賃金以下の金額で労働することは許されません。

万が一最低賃金以下の金額しか支払われなかった場合、判明した時点で労働者に対し最低賃金で働いた場合との差額を支払うだけでなく、50万以下の罰金を支払う必要があります。

また、最低賃金は雇用形態に関わらず、すべての従業員に対してあてはまります。

日給や月給で働いている方も、受け取った給与額を労働時間で割った給与額が最低賃金を下回っていた場合は違法となるので、給与に不安がある方は確認してみると良いでしょう。

各都道府県の令和6年2月現在の最低賃金を以下の表にまとめていますので、参考にしてください。

地域 最低賃金
(円)
地域 最低賃金
(円)
地域 最低賃金
(円)
北海道 960 富山 948 岡山 932
青森 898 福井 931 広島 970
岩手 893 山梨 938 山口 928
宮城 923 長野 948 徳島 896
秋田 897 岐阜 950 香川 918
山形 900 静岡 984 愛媛 897
福島 900 愛知 1,027 高知 897
茨城 953 三重 973 福岡 941
栃木 954 滋賀 967 佐賀 900
群馬 935 京都 1,008 長崎 898
埼玉 1,028 大阪 1,064 熊本 898
千葉 1,026 兵庫 1,001 大分 899
東京 1,113 奈良 936 宮崎 897
神奈川 1,112 和歌山 929 鹿児島 897
新潟 931 鳥取 900 沖縄 896
石川 933 島根 904

2-5.給与が支払われない

労働基準法第24条には賃金の支払いについての項目があり、そこには「賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」と明記されています。

つまり、毎月あらかじめ決められた日に全額支払われることが大原則ということです。支払われないというのは当然許されませんし、支払いの遅延も日数に関わらず違法にあたります。

また、賃金の支払いが2ヵ月に1回だったり、数ヵ月分の賃金がまとめて支払われたりするのも違法です。雇用契約書には必ず賃金支払い日が記載されているはずなので、しっかりと確認しましょう。

2-6.何かあった場合に自腹を切らされる

労働基準法第16条には「賠償予定の禁止」が定められています。

営業ノルマが達成できなかったときに自腹で商品を購入する、レジの金額が合わなかったためそのぶんを自分の財布から出すなど、企業の営利のために自腹を切らされることは違法です。

当然給与から天引きするのもNGです。遅刻や急な欠席について罰金を科すこともできません。

2-7.勤務時間を勝手に変えられている

雇用主がタイムカードを勝手に書き換えるなどして勤務時間を勝手に変えることは、労働基準法第37条「残業未払い」および労働契約法第5条「安全配慮義務」に抵触する違法行為です。

タイムカードは締め日に回収され、そのあとは確認できない方もいるのではないでしょうか。回収後に改ざんされてしまうと、その事実に気が付けないこともあります。

働いた時間よりも給与が低いと感じる方は、念のため回収されるまでにタイムカードを写真などで記録しておくと良いでしょう。

2-8.残業手当がもらえない

労働基準法第36条において、1日の労働時間は8時間以内、1週間の労働時間は40時間以内と定められています。

超えたぶんの労働については、雇用主は労働者に対し時間外労働手当(残業手当)として0.25%の割増賃金を支払わなければなりません。

当然アルバイトにも適用されるため、1日8時間を超えた労働をしているのにも関わらず残業手当がもらえないというのは、違法にあたります。

さらに、残業時間が月に60時間を超えたぶんについては、割増賃金は0.5%になります。

また、午後10時から午前5時までの間は深夜時間とされており、その時間に労働する場合には深夜手当として0.25%の割増賃金が支払われなくてはなりません。

2-9.休日にもバイト先から連絡が来る

休日にくる職場からの連絡は「業務」にあたります。休日を確保するために、労働者は休日の連絡に応答しなくても原則問題ありません。

休日であることを理解したうえで雇用主が連絡の応答を強制するなら、それは業務として賃金が支払われるべきですし、それがない場合には労働基準法違反となります。

最近はSNSで職場と連絡を取り合っているという方も多いでしょう。休日のメッセージなどはグレーゾーンではありますが、私生活に支障がでるほど大量のメッセージを送る、メッセージの返信を強要するなどの行動は違法になります。

また、給与が発生するわけでもない状態で、電話などで「すぐに職場に来てください」などと呼び出すことも違法です。

2-10.労災保険に加入していない

雇用主はすべての従業員に対し、労災保険の加入をすることが義務として定められています。たとえアルバイトであっても、正社員と同じように保険が適用されなくてはなりません。

労災保険を活用すれば、業務中に負った怪我などの治療費や、そのあと一定期間働けなくなった場合や障がいを負ってしまった場合の給付金を受け取ることができます。

アルバイトだからといって、雇用主が従業員を労災に加入させないことは違法行為にあたります。また、労災保険にかかる保険料は全額雇用主負担であり、保険料を労働者に請求することも違法です。

労災の発生率が上がると保険料が上がってしまうため、労災保険に加入していたとしても保険を使わせてくれず、治療費も自己負担を強いられるというケースもあるようですが、これも違法です。

雇用主が労働者の労災保険使用について適切な手続きを怠ったり、労災の発生を隠したりすることは、「労災隠し」という犯罪行為にあたります。

2-11.一方的にクビにされた

雇用主は、労働者を自由に解雇して良いわけではありません。客観的に合理的な理由がなく社会通念にも見合っていない解雇はできず、強制的に解雇した場合には不当解雇にあたります。

また、労働者が努力したが防げなかったミスや、やむを得ない事情による損害などを理由に解雇することは労働契約法に違反します。

労働基準法では、労災の療養期間とそのあとの30日間の解雇も禁止されています。怪我をして働けないからクビというのは明確な法律違反です。性別や妊娠、育児などを理由とした解雇も認められていません。

もちろん合理的な理由がある解雇はありえますが、その場合雇用主は解雇する労働者に対して30日前までに解雇の予告をしなくてはなりません。

予告のない解雇(突然のクビなど)を言い渡された場合、解雇予告手当として30日分以上の平均賃金が支払われる必要があります。

2-12.ハラスメントがある

職場でハラスメントが横行している場合も法律違反となります。

ハラスメントとは、人に対する嫌がらせやいじめのことです。職場で起こりがちなハラスメントには以下のようなものがあります。

2-12-1.パワーハラスメント(パワハラ)

パワハラは、職場でおこなわれる以下のすべての要素を満たす行為のことです。

  • 優越的な関係を背景とした言動
  • 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
  • 労働者の就業環境が害されるもの

殴る、蹴るなどの身体的な攻撃や、名誉棄損、ひどい暴言などの身体的攻撃、集団で無視するなどの人間関係の切り離しなどがあげられます。

他にも、業務に不要な要求や過大な仕事の強制、逆に仕事を与えないなどといった行為もパワハラです。

労働施策総合推進法により、雇用主にはパワハラ防止措置を講じる義務が課せられています。

2-12-2.セクシュアルハラスメント(セクハラ)

労働者の意に反する性的な言動により、労働条件について不利益をうけたり、就業環境が害されたりすることです。

性的なボディタッチや性的関係の強要、強制わいせつ行為の他、性的な質問やからかいをすること、食事やデートへの執拗な誘いなどもセクハラにあたります。

男女雇用機会均等法により、雇用主は職場におけるセクハラの防止措置を講じることが義務付けられています。

2-12-3.マタニティハラスメント(マタハラ)

マタハラは、妊娠や出産した女性に対して職場でおこなわれるハラスメント行為のことを指します。

例えば、妊娠を理由に繰り返し退職をすすめられる、「妊婦に仕事は任せられない」などと繰り返し言われ、仕事に支障が出る、妊娠したことを執拗に責められるなどがあります。

また、育児休業に関するハラスメントも含まれ、男性が育児休暇を取得することに対して執拗に責められる、仕事を極端に減らされるなどといったこともマタハラの一種です。

育児・介護休業法では、職場における妊娠・出産・育児休業などに関するハラスメントの防止を雇用主に対して義務付けています。

3.ブラックバイトで時間を無駄にしないためのポイント

ブラックバイトで働くと、身体や精神がすり減らされる、働いたぶんの給与がもらえない可能性があるなど、その悪影響は計り知れません。これからアルバイトをするのなら、ブラックバイトで貴重な時間を無駄にしないようにしないといけません。

そこで、応募前にブラックバイトかどうかを見極めるポイントを3つご紹介します。

3-1.インターネットで応募先について調べてみる

インターネットで応募先を調べると、働く方の口コミや、店舗であれば実際に訪れたお客様の口コミが閲覧できることもあります。

口コミはあくまで個人の主観、人それぞれ感じ方は異なるため、過信すべきではありませんが、そこから読み取れる情報を参考に応募すべきかどうかの判断材料にすると良いでしょう。

もし、友人や知人がすでに応募先で働いているなら、職場環境はどうなのかを実際に聞いてみましょう。

3-2.なんかおかしいなと思ったら応募しない

募集内容に書かれている内容や実際に現場を訪れてみたときに少しでも違和感を覚えたら、応募しないほうが良いでしょう。

例えば、募集内容に具体的な仕事内容や勤務時間が出ていない、性別を限定した求人になっている、その地域の他の仕事に比べて時給が極端に高いなどは要注意です。

また、店舗であれば実際にお客さんとして来店し、働いている方たちの様子などをリサーチするのも良いでしょう。

どこが怪しいのかよくわからないけど、なんとなく違和感がある、というときも、自分の感覚を信じ応募を控えるべきです。

3-3.働く前に必ず労働条件を確認する

怪しいかもと思う企業に限らず、働く前に労働条件は必ず確認しましょう。

アルバイトであっても、働くことが決まった際には必ず雇用契約書を取り交わさなければなりません。また、契約書にサインをする前には内容をすみずみまで確認することが大切です。

もしも募集内容と違う内容があれば、サインする前に必ず確認します。誤魔化されたり、納得のできない言い訳をされたりした場合にはブラックバイトの危険性も考えられます。

雇用契約書にサインする前であれば、まだ法的な拘束力はありません。勇気を出してその場で契約を破棄することも手段の一つです。

4.バイト先がブラックバイトだったときの対処法

万が一アルバイト先がブラックバイトだった場合には、泣き寝入りすることなく必要な対策を講じましょう。

4-1.違法性の証拠を残す

まずはあとから言い逃れをされないように、違法性があるとされる動きを証拠として残します。残し方としては、メモやボイスレコーダーなどが良いでしょう。

メモの場合には、違法行為が起きたらその都度メモをとり、何時何分に誰に何をされてどうなったのかという詳しい状況を記録することが大切です。

ボイスレコーダーで録音をしていても前後の流れがわからない場合もあるので、その日の流れがわかるようにメモもあわせて取ることをおすすめします。

また、暴力によって怪我をした場合には、写真や動画に残しておきましょう。軽い怪我だと感じても、病院を受診しておくことで、あとから診断書を証拠として提出できます。

4-2.労働基準監督署に相談する

労働基準監督署の総合労働相談コーナーでは、過去解雇や賃金の引き下げ、パワハラなど、あらゆる分野の労働問題を対象として相談を受け付けています。

相談内容が法律に違反している疑いがある場合には、担当部署に引き継がれ、職場に対して強制立ち入り調査や違法行為の是正など行政指導が入ることもあります。

また、内容が悪質な場合には、違反者の逮捕や検察庁への送致などもおこないます。

希望に応じて裁判所や法テラスなど、他の紛争解決機関を紹介してもらえることもあるので、労働で困ったことがあったらまず労働基準監督署に相談するのが良いでしょう。

総合労働相談コーナーは各都道府県の労働局や労働基準監督署内など全国にあります。以下のリンクより最寄りの労働基準監督署を探して相談してみてください。相談は電話やメールでも可能です。

4-3.合同労働組合に相談する

合同労働組合とは、企業に所属する労働者が1人でも加入できる社外の労働組合で、アルバイトでも加入することができます。通称ユニオンとも呼ばれる団体です。

労働に関する幅広い相談を受け付けており、労働者が団体となって企業と交渉する「団体交渉」などを通して問題の解決に取り組みます。

4-4.アルバイトを辞める

いろいろと試したけれど労働環境の改善が見られなかった場合や心身に影響がある場合、無理に戦う必要はありません。アルバイトを辞めるというのも一つの方法です。

自分が辞めたら残されたバイト仲間にしわ寄せがいくのではないかと心配する方もいますが、まずは自分を一番大事にしましょう。日常生活や自分自身をすり減らしてまで働く必要はないのです。

思いきってアルバイトを辞め、今度はのびのびと自分らしく働くことのできるアルバイト先を見つけることに専念しましょう。

なかには辞めたいことを伝えても辞めさせてくれないアルバイト先もあります。そういった場合はすみやかに労働基準監督署などに相談しましょう。必要な勧告や行政処分をおこなってくれます。

5.ブラックバイトを辞めるときの注意点

ブラックバイトだとしても、退職するときはルールに則って手続きをふむ必要があります。

まず一番NGなのは無言で辞めることで、いわゆるバックレというものです。出勤日にも関わらず連絡をせずに退職した場合、職場にとって大損害になるようなケースでは損害賠償を請求される事態にもなりかねません。

民法627条によって、雇用期間に定めがない方は辞める2週間前までに退職の意思を伝えれば良いこととなっています。ただし、就業規則で退職の申し出について1ヵ月前までなどと明記されている場合、そちらが優先されるため、事前に確認しましょう。

6.まとめ

労働環境に不満や違和感があっても、「こんなもんかな」と自分を誤魔化しながら働いている方もいるのではないでしょうか。

しかし、法に触れるような労働環境で働かされるブラックバイトも世の中には存在しており、あなたが感じている違和感も違法行為にあたる可能性があります。

仕事によって自分自身や日常生活が壊されるようなことはあってはなりません。自分が働いている環境がブラックバイトの環境であると気が付いたら、なるべくはやく対処をし、それでも状況がよくならなければアルバイトを辞めることも考えましょう。

また、これからアルバイトを探すという方は、今回の記事を参考にして、ブラックバイトを選ばないように注意しましょう。

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