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更新日:2025年01月30日

失業保険(失業手当)とは?給付日数や支給額、受給までの流れと注意点を解説

失業保険(失業手当)とは?給付日数や支給額、受給までの流れと注意点を解説

この記事で分かること

  • 失業保険(失業手当)を受け取るためには雇用保険への加入が必須
  • 週20時間以上かつ31日以上のの雇用見込みがあれば、パートやアルバイトでも雇用保険に加入できる
  • 失業保険(失業手当)を受け取るためには「働く意思があること」と「一定の保険加入期間」が絶対条件
  • 失業保険(失業手当)の給付日数と受給期間は、勤続年数や給与額、失業理由によって大きく異なる
  • 1日4時間以内、週に20時間未満であれば、失業保険(失業手当)受給中でもアルバイト勤務は可能

※この記事は6分30秒で読めます。

「失業保険(失業手当)って、仕事をやめたら誰でももらえるの?」
「失業保険を受け取るための条件がよくわからない」
など、失業保険(失業手当)がそもそもどういうものなのか、知りたい方もいるでしょう。

失業保険(失業手当)とは、雇用保険に加入して一定の条件を満たす方が受給できる手当のことを指し、受給できる金額や日数は条件によって異なります。

今回は、失業保険(失業手当)の給付日数や支給額、受給するための条件や手続き方法などを解説します。この記事を読めば、失業保険(失業手当)のことがよくわかり、失業後の手続きをスムーズに進められます。

1.失業保険(失業手当)とは?

失業保険とは、仕事を失った際に受け取ることができる給付金のことです。制度上の正式名称は「基本手当」ですが、一般的には「失業手当」「失業給付」とも呼ばれています。

失業保険(失業手当)を受け取るには、離職前の勤務先で「雇用保険」に加入していたことが必須条件となります。雇用保険の対象者となる主な条件は、以下のとおりです。

  • 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる方
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上の方

契約時の雇用期間が31日未満であっても、その後も31日以上の雇用が継続される見込みがあれば、雇用保険の対象となります。

また、パートやアルバイトであっても、週20時間以上の所定労働時間があり、31日以上の雇用が見込まれる場合は、その時点で雇用保険適用対象になります。ただし、学生は労働者に該当しないため、上記の労働条件を満たしていても雇用保険には加入できません。

自身が雇用保険に加入していたかわからず、失業保険(失業手当)を受給できるか判断できない方は、一度前職の人事担当者やハローワークに相談してみましょう。

2.失業保険(失業手当)の受給期間と給付日数

失業保険(失業手当)は受給できる期間や日数が定められており、その期間は失業者ごとに異なります。具体的な日数を割り出すには、「受給期間」と「所定給付日数」の違いを正しく理解しておく必要があるでしょう。

各用語の意味は、以下のとおりです。

  • 受給期間:離職日翌日から1年間の期間を指す
  • 所定給付日数:失業保険(失業手当)の給付を受けられる期間を指す

失業保険(失業手当)は、受給期間内に失業している間のみ、所定給付日数に応じた給付を受けることが可能です。

所定給付日数は前職の勤続年数や給与額によって異なる他、失業理由が自己都合か会社都合かによっても大きく異なります。

また、いかなる失業理由であっても、受給期間を超えると失業保険は受け取れないため、再就職を検討している方は計画的に転職活動を進めていく必要があります。

所定給付日数に関する具体的な内容については、このあと解説する「失業保険(失業手当)の支給額はいくら?」の章で詳しく触れているので、ぜひ参考にしてください。

3.失業保険(失業手当)の支給額はいくら?

失業保険(失業手当)の支給額は、離職前の給与をもとに計算します。

例えば、40歳の派遣社員(月給25万円・2年勤務)が失業した場合、失業保険(失業手当)の支給総額は以下のとおりです。

  • 自己都合の場合:37万5千円~60万円程度
  • 会社都合の場合:62万5千円~100万円程度

なぜこのような金額が算出されるのか、順を追って説明します。

失業保険(失業手当)の支給額を割り出すには、まず1日あたりの給与を意味する「賃金日額」を求める必要があります。賃金日額を求める計算式は、以下のとおりです。

  • 賃金日額=離職前6ヵ月に支払われた給与の合計額÷180日

これに当てはめると、例に挙げた失業者の1日あたりの「賃金日額」は「月給25万円×6ヵ月÷180日」で、8,333円程度であることがわかりました。

次は、算出した賃金日額と、厚生労働省が定めた賃金日額の上限と下限を比べます。

◯年齢区分ごとの賃金日額の上限額・下限額

離職時の年齢 賃金日額の上限額 賃金日額の下限額
29歳以下 1万3,890円 2,746円
30~44歳 1万5,430円
45~59歳 1万6,980円
60~64歳 1万6,210円

求めた額が上限を上回る場合には上限額を、下限を下回る場合には下限額を賃金日額として採用します。そのため、今回の失業者の賃金日額は約8,333円であることがわかります。

賃金日額がわかったら、それに所定の給付率をかけて「基本手当日額」を求めます。

◯基本手当日額給付率

賃金日額 給付率
2,746円以上5,110円未満 80%
5,110円以上12,580円以下 80%~50%
12,580円超15,430円以下 50%
15,430 円(上限額)超 給付率は関係なく、基本手当日額は一律7,715 円(上限額)

※40歳の場合。給付率は離職時の年齢によって異なる

これに当てはめた結果、今回の失業者の「基本手当日額」は4,167円〜6,666円程度であることがわかりました。

「基本手当日額」も賃金日額と同様に、以下の表のように上限額と下限額が設定されています。求めた額が上限を上回る場合には上限額を、下限を下回る場合には下限額を基本手当日額として採用します。

◯基本手当日額の上限額・下限額

離職時の年齢 基本手当日額の上限額 基本手当日額の下限額
29歳以下 6,945円 2,196円
30~44 歳 7,715円
45~59 歳 8,490円
60~64 歳 7,294円

「基本手当日額」が算出されたら、これに以下の表に挙げた「所定給付日数」をかけることで、失業手当の支給総額がわかります。

◯所定給付日数(自己都合や定年退職の場合)

離職した日の満年齢 被保険者であった期間
65歳未満共通 1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
90日 120日 150日

◯所定給付日数(会社都合の場合)

離職した日の満年齢 被保険者であった期間
30歳未満 1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
90日 90日 120日 180日
30歳以上35歳未満 120日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 150日 240日 270日
45歳以上60歳未満 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 150日 180日 210日 240日

今回の失業者の場合、自己都合の場合の給付日数は90日、会社都合の場合は150日であることがわかりました。これに基づいて失業手当の支給総額を計算した結果は、以下のとおりです。

  • 自己都合の場合
  • 4,167円~6,666円×90日=37万5千円~60万円程度

  • 会社都合の場合
  • 4,167円~6,666円×150日=62万5千円~100万円程度

このように、失業手当の支給額はいくつもの段階を踏んで算出するため、個人の状況により額が大きく異なります。

4.失業保険(失業手当)を受給するための条件

上述したとおり、失業保険(失業手当)を受給するには、前職で雇用保険に加入していたことが必須条件となります。

しかし、失業保険(失業手当)の受給に職種の制限はないため、工場勤務の方や期間工として働いていた方であったとしても、働いた期間が保険加入期間の規定を満たしていれば、問題なく失業保険(失業手当)の給付を受けられます。

ここからは失業保険(失業手当)への理解をより深めるため、さらに詳しい受給条件について見ていきましょう。

4-1.働く意思があっても失業状態である

ただ離職し仕事がないだけでは、雇用保険の定める失業の状態とは認められません。失業保険を受給できる失業とは、以下のすべての条件を満たす状態を指します。

  • 積極的に就職しようとする意思があること
  • いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること
  • 積極的に仕事を探しているにも関わらず、現在職業についていないこと

つまり、離職をしても次の仕事を探していない方や、妊娠出産や病気・けがなどですぐに就職できる状況にない方、家事や学業に専念する方などは受給の対象になりません。

4-2.保険加入期間の規定を満たしている

雇用保険に加入したばかりですぐに離職した場合、失業保険の受給はできません

失業保険(失業手当)を受け取るには、離職前の職場での雇用保険加入期間が「退職日以前の2年間に雇用保険加入期間が通算12ヵ月以上ある」という条件を満たしている必要があるためです。

この月数は、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある(または賃金支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある)月をひと月としてカウントします。

5.失業保険(失業手当)の受給手続きに必要なもの

失業保険受給の条件を満たし実際に受給したい場合は、まずは受給手続きに必要なものを揃えましょう。

5-1.雇用保険被保険者証

雇用保険被保険者証は、雇用保険の加入手続きをした際にハローワークから発行され、職場が労働者に渡すものです。労働者番号や職場の名前が確認できます。

万が一、会社から受け取っていなかったり、紛失したりしている場合には、その旨を窓口で相談しましょう。

5-2.離職票

離職票(雇用保険被保険者離職票)は、会社がハローワークに対して労働者の離職の手続きをし終わったあとにハローワークから交付されるものです。

会社は離職票が交付されると「離職票-1」と「離職票-2」を離職した労働者に渡します。失業保険の受給手続きはこの離職票がないと始まらないため、基本的に離職票の交付を待つことになります。

あまりにも交付が遅い場合は会社の手続きがおこなわれていない可能性もあるので、管轄のハローワークに確認しましょう。

また、事業主が行方不明などの場合においても、ハローワークに相談すれば手続きを進めることができます。

5-3.本人確認書類

本人確認書類とは、運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカードなどです。

これらがない場合には、公的医療保険被保険者証、住民票、年金手帳、児童扶養手当証書などのなかから2点を提示します。

5-4.証明写真

失業保険受給手続きが終わると「雇用保険受給資格者証」が発行されますが、この書類に添付する証明写真が必要です。

3cm×2.5cm、3ヵ月以内の撮影で、正面上三分身、カラーの写真を2枚用意しましょう。

5-5.印鑑

受給に必要な書類に押印するため準備します。押印が不要な書類も増えていますが、訂正などの際には訂正印として必要になることもあるため、忘れずに用意しましょう。シャチハタは使えないため注意が必要です。

5-6.振込口座が確認できるもの

受給する失業給付の振込口座を確認するものです。本人名義の預金通帳やキャッシュカードで、銀行名や口座番号、支店名がわかるようにします。

6.失業給付受給の手続きと流れ

必要なものがそろったら、失業給付受給の手続きに行きましょう。手続きの方法と受給までの流れを解説します。

6-1.ハローワークで求職の申し込みをする

手続きはすべてハローワークにておこないます。

はじめに、ハローワークで渡される「受付票」に氏名や住所、経歴や職種希望などを書いて求職の申し込みをしましょう。用意した書類もこのときに提出します。

ここで失業状態であると認められると、受給資格が決定し「受給資格者のしおり」が交付されます。

6-2.待期期間を過ごす

手続き後、7日間の待期期間があります。この間にハローワークは申請者が本当に失業状態にあるのか、失業給付を支給して良いのかを判断します。

この期間中にアルバイトをしたり再就職先が決まったりした場合には、失業保険の受給対象から外れてしまいます。

6-3.雇用保険受給説明会に参加

待期期間の終了後に「雇用保険受給説明会」に参加します。約2時間の説明会で、失業手当受給中の手続きや失業認定申告書の書き方などの説明を受けます。

この説明会で「雇用保険受給資格者証」が交付されることが多いようです。この資格者証はこの先の手続きで常に必要になるため、大切に保管しましょう。

6-4.失業認定を受ける

受給資格が決定すると、約3週間後に1回目の「失業認定日」が設けられます。失業認定日はハローワークが指定します。

失業認定を受けるには、仕事の有無や求職活動の状態、健康状態などを失業認定申告書に記載して提出しますが、この際は必ず受給資格書をもって本人が手続きをしなければなりません。

失業認定日は4週間ごとに設定されます。つまり、4週間ごとにハローワークに対して求職活動の報告をおこなう必要があるということです。

自己都合退職の場合は、1回目の失業認定のあとに「給付制限期間」があります。制限期間中は特に報告はなく、制限期間が明けるときに2回目の失業認定日が設定されます。

会社都合退職の場合は給付制限期間がないため、1回目の失業認定日から4週間ごとに失業認定をしていくことになります。なお、認定日の間の4週間のうちに求人の応募や職業相談など、求職活動実績が原則2回以上必要です。

6-5.給付制限期間を過ごす

正当な理由のない自己都合退職の場合、待期期間満了の翌日から2ヵ月間(※)は「給付制限期間」として失業手当の給付はありません。

失業保険は原則として、会社の倒産など本人の意思に反して仕事がなくなってしまった方の生活を保障し再就職を援助するための制度です。そのため、自分の意思による離職の場合はその原則から外れてしまうことになります。

しかし、自己都合の離職であっても、一定の期間再就職が困難であれば、生活の保障が必要な状態と考えられます。そのため、自己都合退職の場合には離職後の2ヵ月間に給付制限期間が設けられているのです。

この給付制限期間中に再就職が決まった場合には、失業手当は受給できません。アルバイトなどで収入を得ることは可能ですが、その旨をハローワークに申告します。

アルバイトであってもその働き方が事実上の再就職だとみなされた場合、失業給付の受給ができなくなる場合もあるため、事前にハローワークに確認しておきましょう。

6-6.受給開始

会社都合退職の場合は1回目の失業認定日から、正当な理由のない自己都合退職の人は2回目の失業認定日から、おおよそ一週間程度で失業手当が振り込まれます。

失業給付の対象となる始まりの日は、会社都合退職の場合が7日間の待期期間が明けた日になります。

また、自己都合退職の場合は、7日間の待期期間と2ヵ月間の待期期間が明けたあとに1回目の失業手当が振り込まれることになります。

7.失業保険(失業手当)の受給中にアルバイトはできる?

求職の申し込み前や失業保険(失業手当)受給中でも、基本的にアルバイトはできます。しかし、その際は必ずハローワークに報告の義務があります。

また、週の労働時間や1日の受給額が一定の条件を超えてしまうと、失業手当受給不可になってしまうため注意が必要です。

7-1.注意したい受給不可になる例

待期期間中の7日間にアルバイトをすると、失業手当が受給できなくなってしまいます

また、1日4時間以上のアルバイトをしている間は失業給付の支給がなく、アルバイトのない状態になるとまた支給が始まるという仕組みです。

この後ろ倒し状態が受給期間の1年間を過ぎてしまうと、受給日数が残っていたとしても残りを受給できなくなるので注意が必要です。

週20時間以上働くと事実上の再就職とみなされ、受給資格はなくなります。また、1日の受給額の80%以上を稼いでしまうとその場合も受給が停止となります。

1日4時間以内で受給額80%を超えない稼ぎのアルバイトであれば受給期間中であっても可能ですが、働いた収入のぶん給付が減額になることもあるため、事前にハローワークに確認しましょう。

7-2.受給中におすすめの仕事

失業保険(失業手当)受給中にどうしても働く必要がある場合は、一時的にアルバイト勤務をするのも一つの方法です。ここでは、受給不可にならずに働ける、期間限定の仕事や単発の仕事を紹介します。

7-2-1.期間限定で働ける工場の仕事

受給中は長期アルバイトより期間限定アルバイトが断然おすすめです。

アルバイト中は失業手当の受給がありませんが、期間が終わればまた手当の受給を受けることができるので、無期限のアルバイトに比べ受給期間を過ぎるという心配も少なくなります。

工場勤務なら、繰り返し作業が多いためすぐに仕事を覚えて働きやすくおすすめです。繁忙期のみの期間限定アルバイトもたくさんあるため、自分に合った仕事を探してみましょう

7-2-2.単発のアルバイト

単発(1日や数時間のみ)で働ける仕事もおすすめです。

試験監督やイベントスタッフなどの仕事があります。その日その日で入れるので収入の調整もしやすく、働きやすいお仕事です

期間限定でも単発でも、受給資格がなくなったり受給額が減額になったりしないように注意しましょう。

待期期間7日間は働いてはいけない、1日4時間以上週20時間未満で働く、働いていることをハローワークに報告するなどのルールを守って働きましょう。

8.まとめ

失業保険(失業手当)は、仕事を失った際に受け取ることができる給付金のことです。受け取るには前職での雇用保険への加入など、一定の条件を満たしている必要があります。

失業保険(失業手当)の給付日数と受給期間は、個人によって大きく異なります。年齢や勤続年数、自己都合か会社都合かなどによって、具体的な数字は大きく変動することを覚えておきましょう。

離職・転職は誰にでも起こりえることです。なるべく早く再就職を目指すのか、失業保険(失業手当)を最大限受け取りながらじっくり次の仕事を探すのか、将来の選択は人それぞれです。

しかし、正しい知識がないと、本来もらえるはずだった失業保険(失業手当)を受給する機会を逃してしまうかもしれません。失業保険(失業手当)の受給を検討している方は、今回の記事を参考にして、給付期間中に安心して新しい仕事を探せるようにしましょう。

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