派遣の契約・待遇
更新日:2022年04月25日

派遣社員も育児休暇の取得は可能?期間や取得条件など疑問を解説

派遣社員も育児休暇の取得は可能?期間や取得条件など疑問を解説

※この記事は4分で読めます。

「派遣社員でも育児休暇は取得できるの?」
「育児休暇中の派遣社員が給与をもらえるか知りたい」
など、派遣社員の育児休暇に関して疑問を持っている方もいるでしょう。

派遣社員であっても、育児休暇の取得は可能です。そのため、現在妊娠中の方や今後妊娠を希望している方は、詳細を把握しておくことをおすすめします。

今回は、派遣社員の育児休暇の概要、取得の条件、復帰までの流れ、取得中の給料などを解説します。この記事を読めば、派遣社員の育児休暇についてよくわかり、安心して出産、子育てに向けた準備ができるようになります。

1.派遣社員も育児休暇を取得できる

派遣社員も正社員と同様、一定条件を満たすことで男女ともに育児休暇の取得が認められます。育児休暇は労働者に与えられた平等な権利ですので、派遣社員だからといって取得できないことはありません。

「育児休暇を取得することで契約更新してもらえなくなるのでは」と不安になる方もいるかもしれませんが、心配は不要です。育児休暇を理由に、会社が労働者へ不利益な扱いをすることは、育児・介護休業法により禁止されています。

ただし、休業するという点においては派遣会社や就業中の派遣先企業への配慮が必要です。育児休暇は法律で保障されているものではありますが、自分本位な行動は避け、周囲にかかる負担を最小限に抑えるようにしましょう。

具体的には、出産予定日が確定したらなるべく早期に派遣会社へ報告することなどが考えられます。

あなたが育児休暇を取得するということは、代わりの派遣人員を確保しなければならないということです。報告が早ければ早いほど、派遣会社や派遣先企業は余裕をもって備えることができます。

また、妊娠中は体調が不安定になるため、自分の意思に反して仕事を休む必要が出てくる可能性もあります。その点からも、現状報告や育児休暇の取得手続きは迅速におこなったほうがよいでしょう。

2.育児休暇の期間と産休との違い

育児休暇の期間や産休との違いについては以下の通りです。

2-1.育児休暇は原則1年間

育児休暇の期間は、原則1年間まで(子供が1歳を迎える前日まで)です。雇用形態による変動はなく、派遣社員でも一定の条件を満たしたうえで申請すれば同じ期間取得が可能です。

なお、子供が1歳を迎える時点で保育園への入園希望が叶わないなどの事情がある場合は、1歳6ヵ月を迎える日まで育児休暇の延長が認められています。1歳6ヵ月を迎える時点でもまだ状況が変わらない場合は、2歳を迎える前日までさらに延長が可能です。

2-2.産休は女性のみ6週間前から取得可能

産休は正式名称を「産前産後休業」といい、出産前の休業と出産後の休業を合わせた休業です。育児休暇と異なり、対象は女性限定で、派遣社員も就業期間に関わらず取得できます。

産前休業は、出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から本人の申請により取得可能です。一方、産後休業は出産から8週間の休業が義務付けられています。ただし、医師の許可が得た場合に限り、産後6週間経過後から復職が認められます。

3.派遣社員が育児休暇を取得するための条件

これまで、派遣社員が育児休暇を取得するには以下の条件を満たす必要がありました。

  • 同じ派遣会社に継続して1年以上在籍していること
  • 子供が1歳6ヵ月を迎える日までに、現状の雇用契約または更新後の雇用契約の期間が満了することが明らかになっていないこと

しかし、令和3年に育児・介護休業法が改正され、令和4年度から以下の段階的に施行されています。

■令和4年4月1日~

  • 上記1の撤廃

■令和4年10月1日~

  • 産後パパ育休(出生時育児休業)創設
  • 1歳までの育児休業が2分割で取得可能
  • 1歳以降の休業開始日が柔軟化(両親が交代で取得できるよう配慮)
  • 1歳以降、特別な事情がある場合は再取得可能

4.派遣社員の育児休暇が延長される条件

派遣社員が育児休暇を延長できる制度に「パパ・ママ育休プラス」があります。

パパ・ママ育休プラスは、両親ともに育児休暇を取得することを前提に、子供が1歳2ヵ月を迎えるまで休業期間が延長できる仕組みです。パパ・ママ育休プラスの適用条件は以下のとおりとなります。

  • 子供が1歳を迎える前日までに、男性が育児休暇(産後パパ育休を含む)を取得していること
  • 女性の育児休暇の開始予定日が、子供が1歳を迎える前であること
  • 女性の育児休暇の開始予定日が、男性の育児休暇(産後パパ育休を含む)の初日以降であること

夫婦で同じ時期に育児休暇を取得し協力しながら育児に取り組む形でも、一人ずつ交代で取得し育児休暇期間を長く確保する形でも問題ありません。

5.派遣社員の育児休暇取得から復帰までの流れ

派遣社員が育児休暇を取得し職場復帰するまでの流れは以下のとおりです。万が一困り事が生じた際には、派遣会社の担当者に確認するようにしましょう。

5-1.派遣会社に育児休暇の申請をする

まずは、派遣会社の担当者に産休の申請をおこないます。妊娠中は体調の悪化により就業が困難になる可能性もあるため、妊娠を報告する意味でも、なるべく早期の段階で申請しておくほうが良いでしょう。

妊娠の報告と併せて、育児休暇の申請もおこなうのもおすすめです。出産前後はプライベートでもやらなければならないことが多いため、後々慌てることのないよう、申請関係はまとめて手続きをしておきましょう。

5-2.育児休暇の期間に入る

産休を経て育児休暇期間に入ります。子供が1歳を迎えるまでに保育園に入所できる見込みがない場合は、育児休暇の延長が可能です。

延長を希望する際は、派遣会社の担当者に申し出て手続きをおこないましょう。

5-3.同じ派遣会社で復帰する

育児休暇期間の終了後は、同じ派遣会社の仕事に復職します。

6.育児休暇中の派遣の給料はどうなる?

派遣社員の場合、育児休暇中に給与は発生せず無給の扱いです。

しかし、一定の条件を満たす場合に限り、雇用保険から「育児休業給付金」を受給することが可能です。女性だけでなく男性も支給対象に含まれます。

■受給条件

  • 育児休暇の開始日以前の2年間のうち、被保険者期間が12ヵ月以上あること
  • 同じ派遣会社に継続して1年以上在籍していること
  • 子供が1歳6ヵ月を迎えるまでに雇用契約が更新されないことが明らかになっていないこと

■給付額

  • 休業開始時における月額賃金の67%(給付開始から180日経過後は50%)

7.まとめ

今回は、派遣社員の育児休暇についてお伝えしました。

育児休暇は、派遣社員でも条件を満たせば取得が認められ、なおかつ男性も対象になりました。出産・育児と仕事を両立するためにも、制度を活用することをおすすめします。

妊娠中の方や今後妊娠を希望されている方は、今一度詳細を確認し、必要なタイミングで迅速な手続きを心がけましょう。

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