派遣社員にも有給休暇はある?取得条件や休むときの流れ

※この記事は4分で読めます。
「派遣社員には有給休暇はあるの?」
「有給休暇の取得条件や休むときの流れは?」
など、派遣社員の有給休暇に関して疑問を持っている方もいるのではないでしょうか。
派遣社員の有給休暇について、取得の可否や方法などを事前に知っておくと、ライフワークバランスをしっかり整えながら派遣の仕事に取り組めるようになります。
今回は、派遣社員の有給休暇の概要、取得の方法や、申請時のポイントなどを解説します。この記事を読めば、派遣社員の有給休暇のことがよくわかり、より自分らしく働けるようになりますよ。
1.派遣社員は有給休暇が取得できる
正社員であればほとんどの場合取得できる有給休暇ですが、派遣社員は取れないと思っている方も多いかもしれません。しかし、派遣社員でも有給休暇は取得できます。
派遣社員は2019年4月から年5日の有給休暇取得が義務化されているため、会社によって待遇が異なることはありません。
有給を使う際は、特に休む理由を述べる必要はありません。申請方法は派遣会社によっても異なりますが、派遣会社の担当者に伝えるか、専用に勤怠管理システムで申請をするのが一般的です。
2.派遣社員の有給休暇について
それでは、派遣社員の有給休暇について具体的に見ていきましょう。
2-1.有給休暇の取得条件
派遣社員でも、すべての人が有給休暇を取得できるというわけではなく、以下のような条件を満たす必要があります。
- 所定労働日数の8割以上出勤している
- 半年以上継続して勤務している
有給休暇を取得できるのは、この2つの条件を満たしたうえで、勤務し始めて半年以降からとなります。
2-2.有給休暇の日数
派遣社員が有給休暇をどのぐらいの日数取得できるのかは、週の労働日数によって異なります。まずは、フルタイム労働者の付与日数を見てみましょう。
継続勤続年数 | 付与日数 |
---|---|
0.5年 | 10日 |
1.5年 | 11日 |
2.5年 | 12日 |
3.5年 | 14日 |
4.5年 | 16日 |
5.5年 | 16日 |
6.5年以上 | 20日 |
次に、「週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数です。
継続勤続年数 | 週の労働日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 |
---|---|---|---|---|---|
年間の労働日数 | 48日~72日 | 73日~120日 | 121日~168日 | 169日~216日 | |
0.5年 | 付与日数 | 1日 | 3日 | 5日 | 7日 |
1.5年 | 2日 | 4日 | 6日 | 8日 | |
2.5年 | 2日 | 4日 | 6日 | 9日 | |
3.5年 | 2日 | 5日 | 8日 | 10日 | |
4.5年 | 3日 | 6日 | 9日 | 12日 | |
5.5年 | 3日 | 6日 | 10日 | 13日 | |
6.5年以上 | 3日 | 7日 | 11日 | 15日 |
-
出典:厚生労働省「年次有給休暇取得促進特設サイト」
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/sokushin/roudousya.html
このように、有給休暇が取得できる日数は勤続年数によって増えていき、週の所定労働時間によっても変わってきます。
2-3.有給休暇の有効期限
有給休暇の取得条件がクリアできたら、次に注意したいのが有給休暇の有効期限です。有給休暇の期限は労働基準法第115条によって定められており、勤務開始半年後に発生し、2年で消滅します。
ただし、勤務継続年数が6年半以上で、有給休暇の最大付与日数となる20日が付与されている場合、年5日の計画付与分を差し引いた15日分を翌年に繰り越すことができます。この場合、年間の有給休暇は最大保持日数である35日になる計算となります。
3.派遣社員が有給休暇を利用して休むときの流れ
有給休暇を取る際の一般的な流れは、通常は以下のような流れとなります。
- 派遣会社(派遣元)に有給休暇取得の申請をする
- 派遣会社(派遣元)から派遣先企業に有給休暇の希望があった旨を伝える
- 派遣社員と派遣先企業で有給休暇の日程調整をおこなう
- 有給休暇の取得
ただし、この流れは派遣会社によって異なる場合もあるため、有給休暇を取得する際には派遣会社に手続きの流れを確認するようにしましょう。
4.派遣社員が有給休暇を取得する際のポイント
次に、実際に派遣社員が有給休暇を取る際に注意しておきたいポイントをご紹介します。
4-1.派遣会社に有給休暇を申請する
有給休暇を取得する際には、自分が直接契約している派遣会社(派遣元)に申請します。
業務のことを考えると、派遣先企業から許可を得るものと思ってしまうかもしれませんが、有給休暇を付与するのは派遣会社ですので間違えないようにしましょう。
4-2.就業先が変わっても有給休暇は引き継げる
有給休暇は、派遣会社(派遣元)から受けるものなので、仮に派遣先企業が変更になった場合でも日数を引き継ぐことができます。
ただし、自分が契約する派遣会社(派遣元)が変わった場合は、転職と同じく継続勤務日数がリセットされるため注意しましょう。
4-3.契約期間を更新しても継続勤務になる
6ヵ月の契約期間を都度更新しているケースでは、6ヵ月以上の継続勤務としてみなされるため、勤続年数にカウントされます。
そのため、勤続期間が半年以上であれば、法律で決められているとおり有給休暇を取得できます。
5.派遣社員がスムーズに有給休暇を取得するためのコツ
有給休暇は、派遣社員も受けることができる権利です。
とはいえ業務や手続きなどの都合があるので、申請時にはスムーズに休暇を取得するための配慮が必要です。ここから、派遣社員がスムーズに有給休暇を取得するためのコツを確認しておきましょう。
5-1.前もって取得時期を相談する
急な休みは、会社の業務に支障をきたす原因になります。基本的に有給休暇は当日や直前に取得申請するのではなく、前もって派遣会社に希望日を伝えておきましょう。
事前に有給休暇の希望日を伝えておくことで、会社側も業務の調整がしやすくなり、休暇も取得しやすくなるはずです。
5-2.引き継ぎや準備をしておく
あらかじめ有給休暇を取得する日がはっきりしているのであれば、休暇中に自分の業務を任せる担当に引き継ぎをおこなうなど準備をしておきましょう。
資料やデータの場所などを普段から共有しておくと、スムーズに業務を引き継ぐことができます。事前に準備をしておけば、より安心して休暇を楽しめます。
5-3.普段から良好な人間関係を築いておく
派遣会社の担当者や派遣先の上司、同僚とは普段から積極的にコミュニケーションを取り、良好な関係を築いておきましょう。
普段から意識して人間関係を構築しておけば、有給休暇も気兼ねなく申請しやすくなります。
5-4.有給を取った次の日朝一で業務の確認をおこなう
休暇翌日のアフターフォローも大切です。有給休暇を取った翌日は、不在中にあった業務の進捗状況やお客様からの要望、トラブルはなかったか、自分の伝えた資料は正しく使われたかなどを朝一番に確認しましょう。
朝一で確認することで、もしミスがあった場合でも影響を最低限に抑えることができ、スムーズに業務に戻ることができます。
6.まとめ
今回は、派遣社員の有給休暇についてお伝えしました。
派遣社員でも、一定の条件を満たせば有給休暇を取ることが可能です。有給休暇を取得するための条件も、正社員と区別はありませんので、自分が契約した派遣会社に申請しましょう。
ただし、有給休暇を取る際には、事前準備や取得後フォローなど、さまざまな気遣いが必要です。この記事を参考にポイントを押さえ、上手に有給休暇を取得して、より充実したライフスタイルを実現してください。
弊社JOBPALでは、幅広い業種・業界の求人情報を掲載しています。少しでも求人探しでお困りであれば、ぜひご活用ください。
関連記事
人気ランキング
以下の条件から求人を探す
都道府県からお仕事を探す
職種からお仕事を探す