パートで扶養内で働くための条件と103万円・130万円などの壁について解説

この記事で分かること
- 扶養内のパートで働く際には、「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2つの条件を気にする必要がある
- 年収103万円以内のパートの方は所得税を負担しなくてよい
- 年収106万円以上のパートの方は、加入要件に該当すると社会保険料を支払う必要がある
- パートの方が年収130万円以上稼いだ場合、社会保険の扶養から外れる
※この記事は6分30秒で読めます。
「パートで扶養内で働く条件は?」
「パートで年収103万円を超えるとどうなる?」
など、扶養内で働くことに関して疑問を持つ方もいるでしょう。
パートで扶養内で働くには「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2つの条件を気にする必要があります。
今回は、パートで扶養内で働くための条件、扶養と扶養控除の違い、103万円・130万円といった壁の意味などを解説します。この記事を読めばパートで扶養内で働く方法がわかり、安心して働けるようになります。※この記事は2025年1月時点の制度をもとに作成しています。
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1.パートで扶養内で働くための条件
そもそも扶養とは、経済的な問題などで一人で生計を立てることが困難な方が、親や配偶者などから経済的な援助を受ける制度を指します。
一般的には、家族の生活費をメインで稼ぐ方を「扶養者」、その扶養に入る方を「被扶養者(扶養家族)」と呼びます。
一定の条件さえ満たしていれば、パートの方が扶養内で働くことは可能です。
ただし、扶養には「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2つの種類があり、扶養内で働くためには、それぞれの加入条件を正しく理解しておく必要があります。
ここでは、それぞれの扶養の条件について見ていきましょう。
1-1.税制上の扶養内の条件
税制上の扶養とは、被扶養者の年間所得を一定額に保つことで、扶養者の所得から「扶養控除」や「配偶者控除」を差し引くことができる制度を指します。
各控除の詳細について、このあと詳しく紹介するためこちらでの解説は省略しますが、被扶養者が税制上の扶養内で働くことで、扶養者は所得税や住民税の負担を軽減させることができます。
また、税制上の扶養内で働く場合、被扶養者に所得税や住民税の納税義務は発生しません。(※居住地によっては住民税(均等割)がかかる場合があります)
ただし、被扶養者が税制上の扶養内で働き、扶養者が各種控除を受けるには、以下に挙げるような条件を満たしている必要があります。
- 納税者(扶養者)と生計をひとつにしている
- 被扶養者(扶養家族)の年間所得金額が48万円以下(給与収入の場合年間103万円以下)
- 扶養者の年間所得金額が1,000万円以下
例えば、パート勤務の妻が会社員の夫の扶養に入り、パートで稼いだ年間所得金額が103万円以下であった場合、扶養者である夫は各種控除を受け、年間の所得税と住民税の納税額を減らすことができます。
参照:国税庁「No.1191 配偶者控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
1-2.社会保険上の扶養内の条件
社会保険上の扶養とは、会社員や公務員として働く配偶者の扶養に入ることで、被保険者が保険料の支払いをせずに、健康保険や年金などの各種社会保険に加入できる制度を指します。
パート勤務の方が社会保険上の扶養内で働くためには、以下に挙げるような条件を満たしている必要があります。
- 扶養者と同居し、生計をともにしている
- 被扶養者(扶養家族)の年間収入が130万円未満
- 扶養者が会社員や公務員で、職場の厚生年金に加入している
例えば、会社員の夫の社会保険上の扶養内で働いているパートの妻は、自分の社会保険料を負担する必要がありません。
ただし、配偶者が自営業を営んでいるなどの理由で、加入している社会保険が国民健康保険と国民年金である場合は注意が必要です。
国民健康保険と国民年金には扶養制度が適用されないため、その場合は自分で各種社会保険料を支払う必要があります。
参照:全国健康保険協会 協会けんぽ「被扶養者とは?」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sbb3163/1959-230/
参照:厚生労働省「[年金制度の仕組みと考え方] 第2 公的年金制度の体系(被保険者、保険料)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/nenkin_shikumi_002.html
2.扶養内と扶養控除の違い
扶養について調べていると「扶養内」「扶養控除」など、似たような単語が頻出するため、なかには「言葉の違いがよくわからない」と混乱される方もいるのではないでしょうか。
ここからは、扶養内と扶養控除の言葉の意味について詳しく解説します。
2-1.扶養内
扶養内とは、配偶者や親など家計を支えている方の被扶養者となり、税制上や社会保険上の扶養に入っている状態を指します。
上述したように、税制上の扶養内で働く場合は、扶養者の所得税と住民税が控除され、社会保険上の扶養内で働く場合は、被扶養者が保険料を支払わずに各種社会保険に加入できます。
2-2.扶養控除
扶養控除は、納税者(扶養者)に親や子どもなど控除対象の扶養親族(配偶者は除く)に該当する方がいる場合、一定額の所得控除が受けられる制度です。扶養控除が適用されることで、納税者の課税所得が引き下げられ、所得税や住民税の負担が軽減します。
扶養親族に該当するには、以下4つの要件に該当する必要があります。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)または都道府県知事から養育を委託された児童(里子)や市町村長から養護を委託された老人
- 納税者と生計を一にしている
- 年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入の場合は年収103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない、または白色申告者の事業専従者でない
ただし、扶養親族の方のすべてに扶養控除が適用されるわけではなく、扶養控除の対象となる方(控除対象扶養親族)は16歳以上の方に限られており、扶養親族の年齢や同居の有無により控除額が異なります。
参照:国税庁「No.1180 扶養控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
3.知っておくべき103万の壁とは?
103万の壁とは、それ以上働くと税金がかかってくることを表す言葉です。103万円のラインを超えると自分が働いて得たパート代やアルバイト代に所得税が課税され始めます。
また、学生やフリーターで家族の扶養に入っている方の場合、年収103万円を超えることで扶養から外れます。それまで扶養していた親などの所得税や住民税が増えるラインとしても覚えておく必要があります。
なお、103万円には原則として交通費・通勤手当は含まれません。
3-1.年収が103万円を超えるとどうなる?
年収が103万円を超えると、他に所得控除など収入から差し引けるものがなければ、所得税を負担することになります。
また、パート・アルバイトをしている方が配偶者の扶養に入っている場合、年収103万円を超えることで配偶者の収入にも影響するので注意が必要です。
パート・アルバイトをしている方が配偶者の扶養に入っている場合、扶養者である配偶者は配偶者控除(あるいは配偶者特別控除)が受けられます。
年収103万円を超えると配偶者控除から配偶者特別控除に切り替わり、年収150万円を超えると控除額が減少するため、配偶者の所得税が段階的に増えていきます。
また、所得を得ている本人が親の扶養家族なら、扶養控除の対象となって親(扶養者)が所得控除を受けられますが、年収が103万円を超えると親側は扶養控除が受けられません。
参照:国税庁「No.1191 配偶者控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
参照:国税庁「No.1195 配偶者特別控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
4.103万の壁以外にも壁がある
103万の壁以外にも、さまざまな収入の壁があります。それぞれ内容が異なるので、この機会にどのような壁があるか把握しておきましょう。
4-1.100万の壁
100万の壁は、住民税が発生するボーダーラインを示す言葉です。
パートやアルバイトの収入がある場合、一般的には年収100万円を超えると住民税がかかるため、月収にすると8万3,333円までは稼いでも住民税を負担しなくてよいことになります。
ただし、自治体によっては住民税がかかる年収基準額が異なります。住民税が発生しない働き方をするなら、住民税がかかり始める年収額がいくらなのか、働く前に自治体に確認しましょう。
4-2.106万の壁
106万の壁は、社会保険料を支払わずに働けるボーダーラインのひとつです。
パート・アルバイトなどの場合、以下の要件に該当すると社会保険(厚生年金・健康保険)の加入対象となり、社会保険料を納めることになります。
- 従業員数51人以上の企業で勤務している
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 所定内賃金が月額8万8,000円以上
- 2ヵ月を超える雇用の見込みがある(フルタイムで働く方と同様)
- 学生ではない
106万の壁として知られていますが、上記の所定内賃金の月額8万8,000円に12をかけた105万6,000円が正確な金額です。月収では、8万7,999円までは稼いでも社会保険料を負担せずに済みます。
所定内賃金が月額8万8,000円以上かどうかの判定は、通勤手当や残業代などを含めない金額で判断されることをあわせて覚えておきましょう。
参照:政府広報オンライン「パート・アルバイトの皆さんへ 社会保険の加入により手厚い保障が受けられます。」
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201607/2.html
4-3.130万の壁
130万の壁は、社会保険に関するボーダーラインのひとつです。
年収130万円以上になると家族の扶養から外れ、前述の社会保険の加入要件を満たす場合は、自分で社会保険に加入する必要があります。
一方、社会保険の加入要件を満たさない場合は、国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。
130万円を超えたあとに得られる収入は、給与の総額から社会保険料などを差し引いた金額となります。月々の収入が10万8,333円までなら年収130万円未満に収まるため、社会保険料を意識して働くならこの月収が目安になるでしょう。
参照:政府広報オンライン「「年収の壁」対策がスタート!パートやアルバイトはどうなる?」
https://www.gov-online.go.jp/article/202312/entry-5288.html
4-4.150万の壁
150万の壁は税金に関するボーダーラインのひとつです。
年収150万円を超えると、配偶者特別控除の控除額が段階的に減り始めることで、扶養者の税負担が大きくなります。
パート・アルバイトをしている本人の年収が103万円を超えると、配偶者控除から配偶者特別控除に切り替わります。扶養者の所得が900万円以下の場合、配偶者の年収が150万円以下なら配偶者控除と同様、所得税38万円、住民税33万円の控除が受けられます。
そのため、配偶者特別控除で満額の控除を受けたい場合は、月収12万5,000円までは稼いでも問題ありません。
参照:国税庁「No.1191 配偶者控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
参照:国税庁「No.1195 配偶者特別控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
4-5.201万の壁
201万の壁は、税金を計算する際に使う配偶者特別控除による控除がなくなる壁です。
パート・アルバイトをしている方の配偶者が配偶者特別控除を受けられないことで、扶養者の税負担が増すことになります。
配偶者特別控除が適用される上限の年収は、厳密には201万6,000円未満であるため、月収16万7,999円までは稼いでいても控除を受けられます。
参照:国税庁「No.1800 パート収入はいくらまで所得税がかからないか」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1800.htm
5.パートで扶養内で働くメリット
ここでは、パートで扶養内で働くメリットを紹介します。
5-1.所得税が発生しない
103万円というのは、所得税を算出する際に給与所得者の所得控除額(基礎控除+給与所得控除)をすべて足した金額です。
具体的な基礎控除額は、合計所得金額が2,400万円以下であれば48万円です。
一方、給与所得控除は、給与所得者の給与収入から差し引かれる控除のことで、収入金額が162万5,000円までの方の場合は、55万円が控除されます。
これらを合わせると所得控除額は103万円になり、この範囲内の収入であれば非課税です。
年収が103万円を超え、収入を103万円以下まで差し引く所得控除を受けられない場合は、超えた金額に対して所得税がかかることになります。
参照:国税庁「No.1199 基礎控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm
参照:国税庁「No.1410 給与所得控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
5-2.社会保険料の納付義務がない
年収106万円未満であれば、社会保険料の納付義務が発生しないため、給与の手取り額を増やすことができます。
例えば、年収108万円、東京都在住のパート勤務の方を想定した場合、毎月の収入は9万円です。
健康保険・厚生年金保険の保険料額表によれば、健康保険料は4,400円(介護保険の第2号被保険者に該当しない場合)、厚生年金保険料は8,052円になります。
社会保険料を負担するとなると、1年で約15万円の負担増になると覚えておきましょう。
参照:政府広報オンライン「パート・アルバイトの皆さんへ 社会保険の加入により手厚い保障が受けられます。」
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201607/2.html
参照:全国健康保険協会「令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京都)」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r6/ippan/r60213tokyo.pdf
5-3.手取り額をコントロールしやすい
扶養内のパートで働くことによって、年収によっては所得税と社会保険料を支払う必要がないため、そのぶん手取り収入が多くなります。
例えば、年収130万円未満で社会保険の加入要件に該当していない場合は、社会保険料の支払いがなくなります。
毎月の月収から差し引かれる金額がほとんどないため、収入をそのまま生活費や貯蓄に回しやすくなるでしょう。
5-4.配偶者の税金を抑えられる
パート・アルバイトで働く方は、年収を103万円以下に抑えることで、配偶者の税負担を抑えることができます。
例えば、パートで働く妻の給与収入が103万円以下、妻を扶養している夫の所得が900万円以下という条件を満たすことで、扶養者の夫は満額38万円の配偶者控除が受けられます。
参照:国税庁「No.1191 配偶者控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
5-5.生活と仕事のバランスが取りやすい
扶養内で働くには、年収のボーダーラインを超えないために労働時間を調整する必要があります。
労働時間を抑えることにより、生活と仕事のバランスが取りやすくなることは、扶養内のパートで働くことの大きなメリットといえるでしょう。
扶養内で働く場合、フルタイム勤務よりも短時間労働となることが多いため、家事や育児、介護などプライベートな時間を確保しやすくなります。
6.扶養内のパートで働く際の注意点
扶養内のパートで働くことによるメリットは豊富ですが、その一方で気をつけるポイントもあります。
6-1.仕事が見つかりにくい可能性がある
企業によっては、求人を出して1日6~8時間など長時間働けるパートの人材を探している場合もあります。
しかし、扶養内で働くことを意識すると、長時間働く求人には応募できません。選べる仕事の幅が狭くなってしまい、希望する条件の仕事に巡り合えなくなる可能性もあります。
「年収103万円以下に収めたい」などの希望条件にマッチする仕事を探すなら、プロのアドバイザーに相談できるサービスを活用するとスムーズに見つけられるでしょう。
JOBPALでは、面談を通じて希望の条件に合ったパート・アルバイト求人をご紹介しています。年収以外の条件も気軽に相談できるため、仕事探しでお困りの方はJOBPALの面談にぜひ応募してみてください。
6-2.年金受給額が少ない可能性がある
厚生年金保険料を納める方は原則65歳から、老齢基礎年金に加えて保険料を納めてきたぶんの老齢厚生年金を受け取ることもできます。
扶養内で働き続ければ、年収や勤務状況によっては厚生年金保険料の負担はないので手取りは多くなりますが、将来的に受け取れる年金額が少なくなります。
老後の生活をイメージして、老齢基礎年金だけで生活に不自由しないのか、配偶者とも話し合って慎重に考えましょう。
6-3.キャリアアップが難しい場合がある
扶養内で働くパートの方は、基本的に短時間勤務であることが多く、業務内容も簡単な事務作業や軽作業など、あまり難易度の高くない業務を担うことがほとんどです。
フルタイム勤務の方と比べると責任の重い仕事を任される機会もあまりないので、キャリアアップにつながる経験を積みにくくなる点がデメリットといえます。
また、昇進や部署移動などもあまりないため、長期的なキャリア形成が見込みにくい場合もあるでしょう。
6-4.社会的評価が低くなることがある
扶養内でパートとして働くと、職場や社会から高い評価を受ける機会があまりないため、人によっては「自分の社会的評価が低い」と感じてしまうことがあるかもしれません。
特に、これまで正社員として熱心に業務に取り組み、仕事が生きがいだった経験がある方にとっては、評価につながりにくい現状に不満を抱く可能性があります。
6-5.失業保険の適用対象外の場合がある
一般的に扶養内でパートで働く場合は、短時間勤務となることが多く、人によっては失業保険の対象にならない場合があります。
失業保険を受給するには、離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算で12ヵ月以上なければなりません。
特定受給資格者や特定理由離職者については、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヵ月以上ある場合でも認められます。
ただし、すべての労働者が雇用保険に加入できるわけではなく、加入するには以下の2つの労働条件に該当している必要があります。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上である
- 31日以上の雇用見込みがある
そのため、週の労働時間が20時間未満の方や、職場で31日以上の雇用が見込めない方は雇用保険に加入できないため、失業時に失業保険を受給できません。
参照:ハローワーク インターネットサービス「基本手当について」
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html
参照:厚生労働省「雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147331.html
7.パートで扶養内で働ける仕事の例
扶養内で働くなら、正社員や契約社員ではなく、シフトで年間の勤務時間を調整しやすいパート・アルバイトでの勤務が向いています。ここでは、パートで扶養内で働ける仕事の例を8つ紹介します。
7-1.軽作業バイト
軽作業とは、工場や運送業者の倉庫などで商品の仕分けや梱包、検品などを担当する仕事のことです。工場や倉庫の他、イベント設営なども軽作業に含まれることがあります。
幅広い仕事を任されることがありますが、工場などでアルバイトをするなら労働時間は安定しています。シフト制勤務でも融通が利きやすく短期での募集もあることから、年収を103万円に抑えられる可能性があり、働きやすいでしょう。
7-2.事務員
事務員は、一般企業や工場の経理課などで事務職を担当する仕事です。事務員といってもパート・アルバイトの場合は正社員のアシスタントという立場であり、出勤日数や勤務時間は短く抑えやすい傾向にあります。
業務範囲は企業ごとに異なりますが、データ入力、来客対応、書類作成などデスクワークが中心になるでしょう。
ただし、決算棚卸しなどの繁忙期は労働時間が長くなる傾向にあるため、年収の壁を超えないようシフト調整が必要になる場合もあります。
7-3.コールセンター
コールセンターの仕事では、顧客からの問い合わせ対応や商品の受注業務、カスタマーサポートなど、電話を用いたサポート業務全般を担います。メイン業務は電話対応なので、身体を使う機会はあまりなく、体力的な負担は少ない仕事といえます。
コールセンターは短時間のシフト勤務制を採用している企業が多いため、扶養内で働きたい方でも無理なく続けることができるでしょう。企業によっては在宅勤務に対応している場合もあるため、家事や育児と両立しやすい点も魅力といえます。
7-4.清掃員
清掃員は、オフィスやホテル、ショッピングセンターなどのトイレやフロアを清掃する仕事を担うスタッフです。業務内容が大きく変わりにくく、比較的短時間で仕事が終わることから、時間を調整しやすい特徴があります。
深夜や早朝など出勤時間を選べる場合もあり、生活スタイルに合わせた働き方ができる点もメリットとなります。働く場所は清掃業者ごとに多様ですが、比較的募集が多いのは以下のような現場です。
- オフィス
- ホテル
- パチンコ店
- 病院
- 介護施設
- 公共交通機関の駅
- 介護施設
- 研究機関 など
7-5.コンビニバイト
コンビニは、全国各地で求人があり、それぞれ募集している時間帯が異なります。
希望する勤務時間に合わせて働く職場が選べるため、年収103万円以内に抑えるのに向いています。仕事内容は、レジ、品出し、清掃、商品の陳列など多岐にわたります。
7-6.飲食店スタッフ
飲食店のアルバイトは、注文受付や配膳をおこなうホールと調理や洗い物をおこなうキッチンに大きく分かれます。お昼や夕方など忙しい時間が決まっていることから、労働時間が比較的短い傾向にあります。
また、店舗によっては社員やアルバイトの人数が多くシフトの調整がしやすいため、年収103万円以内に抑える働き方に向いているでしょう。
7-7.保育園や幼稚園の補助スタッフ
保育園や幼稚園の補助スタッフは、保育士や幼稚園教諭の手が回らない業務を担ってサポートする仕事です。具体的には、以下のような業務を担当します。
- 子どもたちの遊びや活動の補助
- 食事やおやつの準備・片付け
- 掃除・整理整頓
- 保育日誌の記入
- お昼寝の準備・寝かしつけ
午前中や午後の短い時間だけなど、短時間勤務に対応している園も多く、扶養内でも比較的働きやすいでしょう。
また、園によっては保育士資格や幼稚園教諭などの資格の有無を問わずに人材を募集しているため、子ども好きの方であれば採用のハードルはさほど高くないといえます。
7-8.家庭教師や塾講師
家庭教師や塾講師は、児童や生徒の勉強の指導をおこなう仕事です。勉強を教えるだけでなく、テストの採点や授業の準備なども担当します。
夕方から夜の数時間に勤務する場合が多いため、短時間でも効率的に収入を得ることが可能です。
科目ごとの専門知識や、教員免許や学習塾講師検定などの資格を保有していれば、平均よりも高時給で働ける可能性もあり、扶養内で効率よく働きたい方に適している仕事といえるでしょう。
8.パートで扶養内で働くことに関するQ&A
最後に、パートで扶養内で働くことに関するよくある質問と回答をまとめました。ぜひ参考にしてください。
8-1.交通費は103万円に含まれますか?
交通費は原則として所得には含まれません。非課税となる通勤手当などの金額を除いた総支給額を年収計算に利用します。
ただし、1ヵ月あたりの交通費が非課税限度額(交通機関を利用している場合は15万円)を超えると課税対象となるので注意が必要です。
-
参照:国税庁「No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2582.htm
8-2.扶養内で働く際に、残業やボーナスはどう扱われますか?
扶養内の年収制限には、残業代やボーナスも含まれます。そのため、扶養内で働きたい場合は、これらの収入も考慮したうえで、年収が103万円や130万円のラインを超えないように注意する必要があります。
ただし例外として、106万円の壁で紹介した社会保険の加入要件の「所定内賃金が月額8万8,000円以上」の判定には、残業代やボーナスが含まれません。
-
参照:厚生労働省「配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさま」
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/dai3hihokensha/
8-3.扶養内で働きながら副業はできますか?
扶養内で働きながら副業をおこなうことは可能です。
ただし、副業の収入も扶養内の年収基準に数えられるため、扶養内で働きたい場合は103万円や130万円などの金額を超えないように収入を管理する必要があります。
8-4.夫が会社で配偶者手当をもらっていますが、今年の妻の収入が103万円を超えてしまいました。この場合どうなりますか?
配偶者手当は法的義務のある制度ではなく、会社によって支給条件や支給額が異なりますが、一般的には妻の年収が103万円を超えると支給されなくなります。
配偶者手当の呼び方は、企業によって家族手当、扶養手当などさまざまです。
9.まとめ
パートで扶養内で働く際は、「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2つの扶養の違いを正しく理解し、それぞれの年収の壁を超えないよう働き方を工夫する必要があります。
収入を調整して扶養に入ることで、年収によっては所得税や社会保険料の負担がなくなり、手取り金額を多く手もとに残せるようになります。
ただし、社会保険料を負担しない働き方を長期的に継続することで、将来の年金受給額が減少する可能性があります。
老後の生活に支障が出ないか、配偶者とよく相談しながら、自分たちの生活に合った働き方を見つけましょう。
「パートで扶養内で働きたいけれど、なかなか仕事が見つからない」という方は、ぜひ一度JOBPALの面談サービスに応募してみてください。転職への知識が豊富なプロに、現状の悩みを相談し、適切なアドバイスを受けることができます。
その他、JOBPALではパートやアルバイトの求人も多数取り扱っています。気になる求人がある方は、お気軽にお問い合わせください。
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