正社員勤務の悩み
更新日:2024年04月26日

介護と仕事は両立できる?支援制度やおすすめの仕事の特徴、両立のポイント

介護と仕事は両立できる?支援制度やおすすめの仕事の特徴、両立のポイント

※この記事は6分30秒で読めます。

「介護と仕事の両立って大変?」
「介護と仕事を両立できるコツを知りたい」
など、介護と仕事の両立に関して疑問を持っている方もいるでしょう。

介護と仕事の両立は実際とても大変ですが、さまざまな制度やサービスを活用することで両立を実現することもできます。

今回は、介護と仕事を両立している方の現状、両立を実現するための働き方に関する制度、両立しやすい仕事の特徴を解説します。この記事を読めば、介護と仕事の両立のことがよくわかり、仕事を辞めずに介護をおこなうヒントが見つかります。

1.介護と仕事の両立はできるけれど……

ある程度年齢を重ねていくと、高齢のご両親や病気の家族の介護問題に直面してくる方も増えてきます。いつまでも元気な親だと思っていたのに、事故などで怪我をした途端に要介護認定を受けたり、ある日突然認知症を発症したりということも。

つきっきりの介護を求められる場合もありますが、介護する側も生活のために仕事をしてお金を稼がなくてはならない現実もあります。

実際、令和4年の就業構造基本調査では、介護している方のうち仕事をしている方の割合は5年前より2.8%上昇、10年前と比べると5.8%上昇しているという結果が出ています。仕事と介護を両立している方は年々増えているということです。

介護と仕事の両立は現実問題として可能ではありますが、さまざまな悩みや問題がついてまわることになります。介護と仕事を両立しようとする方が直面しやすい問題をいくつかご紹介します。

1-1.ゴールがわからないつらさがある

よく「育児と介護は大変だ」といわれますが、育児には子どもが成長して手が離れるというゴールが見えます。一方、介護の場合は症状が悪化をたどっていくケースも多く、ゴールがわからないつらさがあります。

あまり良い話ではありませんが、介護の終わりは介護を必要としている方が亡くなったときというケースもあり、やり切れない思いを抱える介護者もたくさんいます。

体力的にも精神的にも仕事と介護の両立を続けることは大変で、「ずっとこの大変さを両立していかなくてはならないの?」と悩む方は少なくありません。

1-2.介護のため休むと周りに言いづらい

介護をしていると、介護を必要としている方の通院や体調不良、病状の急な悪化などで仕事を休まなくてはならない状況になることもあります。

職場に介護経験者がいたり、介護に理解のある職場だったりすれば良いですが、なかには介護のために休むと言いづらい方もいるでしょう。

「介護サービスを利用すれば良いのでは」や、男性であれば「お嫁さんにやってもらえば?」などと言われることもあるかもしれません。

自分以外に介護者がいないという方や、積極的に介護に関わりたいと頑張っている方にとっては、そうした心ない言葉で両立が大変だと感じてしまうかもしれません。

1-3.仕事へのモチベーションが低下することもある

令和4年度ヘルスケアサービス社会実践事業労働者アンケートの結果によると、介護をおこなうことによる仕事への影響として、「家族の介護を始めてから仕事へのモチベーションが少し下がった・大幅に下がった」と回答した方は、全体の40.6%もの割合にのぼりました。

そのなかでも中小企業に勤務する方より大企業に勤務している方のほうが、仕事のモチベーションが下がったと感じています。介護のための労働時間の調整や介護疲れなどが影響しているようです。

仕事のモチベーションが低下すると、それが仕事のミスやつらさにつながってしまうこともあります。介護と仕事の両立は、仕事に悪影響を与えてしまう可能性もあるという点でも大変なものなのです。

1-4.働く時間が減る方もいる

前述と同様のアンケート結果によると、家族の介護を始めてから、約半数の方が週あたりの労働時間が1~10時間減少したと回答しています。また、10人に1人は11~50時間の労働時間の減少を経験しています。

仕事の時間が減ってしまうと、そのぶん給与も減ってしまいます。また、それまで仕事にやりがいを持って取り組んでいた方にとっては、介護の影響で思ったように仕事ができないことにストレスを感じてしまうかもしれません。

1-5.介護離職を検討する方も多い

介護と仕事の両立は大変なことで、なかには介護に専念するための離職を検討・実行する方も少なくありません。それだけ介護は体力や気力が必要ということです。

しかし、こうした状況を打開すべく、国は企業に対し、働く方が仕事と介護の両立をできるような支援をするように通知しています。

具体的には、社内で介護と仕事を両立している方の実態を調査し、企業が主体となり、介護に直面した従業員が離職することなく介護と両立できるような制度を練り直すなどして、介護者が働きやすくなるような支援体制を強化するのです。

少子高齢化により拡大していくことが予想される介護の問題に対し、主体的に社内体制の構築に取り組む企業も徐々に増えていて、将来的には今よりも介護と仕事を両立しやすくなっていくはずです。

2.介護と仕事の両立を支援してくれる制度もある

実は企業には、育児・介護休業法に基づいた「仕事と介護の両立支援制度」が整備されているのです。

制度には一定の基準が定められており、それを守ることは企業の義務になっています。今まで気にしたことがなかったという方も、就業規則などを確認すると、使える制度はたくさんあります。

以下を参考にして、自分に合ったものを探してみてください。また、ここでご紹介するもの以外にも、企業独自の制度を導入している場合もあるので、確認してみると良いでしょう。

2-1.介護休業

入社後1年を経過し、1週間に3日以上働いている方は、介護が必要な方1人につき3ヵ月(93日)までの休業を取得することができます。

この3ヵ月(93日)という日数は、3回まで分けて取得することが可能です。例えば1ヵ月の休業を3回、1ヵ月を2回・2週間を2回など、93日を超えない範囲で調整できます。

2-2.介護休暇

入社後6ヵ月を経過し、週に3日以上働いている方が、介護を必要としている家族の介護や通院などのお世話、介護サービスの手続きなどをおこなうために、年次有給休暇とは別に取得できる休暇です。

年に5日(介護を必要とする家族が2人以上の場合は10日)取得することができ、時間単位の取得が可能なので、時間休暇を取って病院に付き添ったり、ケアマネジャーとの打ち合わせの時間にあてたりすることができます。

介護休暇を取得したぶんの給与が有給か無給かは企業の規定によるため、就業規則などを確認してください。無給の場合であっても欠勤扱いにはならないため、査定に響く心配はありません。

2-3.所定外労働の制限

入社後1年を経過し、1週間に3日以上働いている方の場合、介護が終わるまでの間は所定外労働(=残業)をおこなわないことを職場に請求できます。ここでいう所定外労働とは、企業が定めた勤務時間以外の労働ということです。

1回の請求で1ヵ月以上1年以内の期間を申請することができ、請求回数に制限はないため、1年が経過したところでまた1年、といったように延長することも可能です。

例外として、残業を免除することで事業が正常に成り立たない場合、事業主によって請求が拒まれることもあります。

2-4.時間外労働の制限

入社後1年を経過し、1週間に3日以上働いている方の場合、介護が終わるまでの間は時間外労働を月に24時間、1年で150時間以内におさめることを職場に請求できます。

ここでいう時間外労働とは、法律で定められた労働時間(1日8時間、1週間で40時間)を超えたぶんの労働のことを指します。

例えば、9時~17時が勤務時間として定められている職場の場合、休憩を1時間として勤務時間は7時間です。

17時の退勤時間から1時間残業したとすると、残業を含めて勤務時間が8時間におさまるため、これは「(法定)時間内労働」ということになります。

しかし、さらに1時間残業して19時に退勤したとすると、勤務時間は9時間。これは法定時間を超えているため、超えたぶんは「(法定)時間外労働」という扱いです。

介護のための時間外労働の制限を請求した場合、この1時間分の勤務を制限できるということです。

この請求は所定外労働の制限と同様、1回の請求で1ヵ月以上1年以内の期間を申請することができ、請求回数に制限はないため、1年が経過したところでまた1年、といったように延長することも可能です。

また、時間外労働を免除することで事業が正常に成り立たない場合、事業主によって請求が拒まれることもあります。

2-5.深夜業の制限

入社後1年を経過し、1週間に3日以上働いている方の場合、介護が終わるまでの間は22時から5時までの深夜時間勤務を免除することを職場に請求できます。

1回の請求につき、1~6ヵ月の期間を請求することができ、回数の制限はないため、6ヵ月を経過した時点で延長して利用することが可能です。

ただし、深夜に就労していない16歳以上の健康な同居家族(産前産後の方を除く)がいる方は対象外となります。

また、深夜時間の労働を免除することで事業が正常に成り立たない場合、例外的に事業主によって拒まれることもあります。

2-6.時短・フレックスタイム制度・時差出勤

家族の介護が必要な場合、短時間勤務やフレックス制度、始業時間の繰り上げや就業時間の繰り下げなどの時差出勤をすることができます。

介護を必要とする家族1人につき、3年以上の間で2回以上利用できます。例えば、3年以上の期間短時間勤務をすることも可能ですし、介護休業の前後を短時間勤務にすることもできます。

ただし、労働者の過半数が加入する労働組合や労働者の過半数を代表する方と企業の間で労使協定が結ばれている場合、入社後1年に満たない方と1週間に2日以下の勤務の方は対象外となります。

2-7.介護費用の助成

なかには介護サービスの利用料を補助する制度や、企業が契約した介護サービスを従業員の家族が利用できる制度を整えている企業もあります。

背景には、上記のような制度を取り入れる企業に対し、負担した費用のうち一定の割合の額を補助する、国の助成金の存在があります。

2-8.介護休業給付

介護休業中は、一定の条件を満たすと、給与の一部を「介護休業給付金」として受け取ることができます。

支払われる給付金は、休業期間中に賃金が支払われていない場合には通常賃金の67%、支払われている場合には、その割合によって以下のように給付されます。

  • 支払われた賃金が、通常賃金月額の13%以下 → 通常賃金の67%を支給
  • 支払われた賃金が、通常賃金月額の13~80% → 通常賃金の80%相当額と支払われた賃金の差額を支給
  • 支払われた賃金が、通常賃金月額の80%以上 → 支給なし

また、給付の条件は以下の2つで、両方を満たす必要があります。

  • 雇用保険に加入していること
  • 介護休業を開始する日の前の2年間のうち、11日以上働いた月が12ヵ月以上あること

有期雇用の方については、以下の条件も加えられます。

  • 介護休業を始める日から数えて93日目から6ヵ月までの間に、労働契約が終わることが明らかでないこと

介護休業給付金は、介護休業が終わったあとに企業がハローワークに申請します。申請が受理され支給が決定したら、約1週間後に申請者本人の口座に「コウセイロウドウショウ ショクギョウアンテイキョク」名義で振り込まれます。

3.介護と仕事を両立するのにおすすめの仕事の特徴

介護と仕事の両立は大変ですが、活用できる制度もたくさんあります。また、仕事内容を工夫することで、両立しやすくなることも。ここでは、介護と仕事の両立を目指す方におすすめの仕事の特徴を3つご紹介します。

3-1.さまざまな働き方ができる

介護が必要な方は病気を患っていることも多く、急な病状の悪化などで緊急の対応をしなくてはいけない場合もあります。

また、介護する方の直観で、「いまは元気だけど、体調が悪くなりそうだからそばにいたい」と感じる日もあるかもしれません。

そのような場合でも毎日出社してフルタイムで働かなくてはいけない職場だと、思い切って休みを取るか、不安を抱えながら出社するかの判断を迫られ、その状況が負担になることもあるでしょう。

そのときの状況に合わせ、リモートワークや出社、時短勤務を選べるなど、さまざまな働き方ができる職場だと、介護と両立して働きやすい傾向にあります。

また、国や企業が用意する両立支援制度はたくさんありますが、残業や深夜労働の制限などは企業が業務の支障となると判断した場合、拒否されてしまうこともあります。

制度を十分に活用するには、日中がメインで、残業が少ない職場を選ぶと良いでしょう。

3-2.介護経験者が働いている

介護の負担は、女性の就業にも影響を与えている可能性があります。

総務省の労働力調査によると、平成29年時点で介護や看護を理由に過去1年以内に離職した方は10万人おり、そのうち女性が7万人、男性は3万人という結果でした。

平成17年の調査開始以降、女性の介護・看護による離職者は6万~8万人を推移している一方で、男性は1~3万人を推移しており、介護・看護による離職経験者は女性が多いということがわかります。

このような社会の現状から、女性の比率が高い職場には介護の大変さや両立する大変さを身をもって経験している先輩がいる可能性があります。

また、自分は経験していなくても、同僚が介護を理由に退職していった現実を目のあたりにしている方がいる可能性もあるでしょう。

介護と仕事の両立の大変さを理解している方がいる職場なら、どのような制度が使えるかを教えてもらいやすかったり、休みやすい状況を作ってもらえたりする可能性があるかもしれません。

逆に、男性ばかりの職場だと、介護の大変さを理解してもらいにくい状況になることも考えられます。要は、働く現場に理解者がいるかいないかによって、両立ができる度合いも変わってくるかもしれないということです。

3-3.チームプレイで仕事を進められる

一人で完結させるような仕事の場合、自分が休むとカバーしてくれる人がいないため、仕事を休めなくなってしまいます。介護と仕事を両立したい方は、チームで働ける仕事を選びましょう。

なかには、介護でたびたび休む日があることでチームのメンバーに迷惑をかけてしまうことに後ろめたさを感じてしまう方もいるかもしれません。

しかし、一人で仕事の責任を負い、介護のために仕事に穴を空けてしまうほうが大変です。チームのメンバーには事前に介護をしている状況を説明し、急な休みがあるかもしれないということを伝えましょう。

メンバー内に育児や介護をしている方や経験してきた方がいれば、お互い様の気持ちでフォローし合える可能性もあります。

チームのメンバーと信頼関係を築き、もしものときには頼れる環境をつくることができれば、仕事と介護の両立もしやすくなるかもしれません。

4.介護と仕事を無理なく両立するためのポイント

介護と仕事を無理なく両立させるためには、介護前と同じ気持ちでいるとストレスがたまってしまうことも。働き方だけでなく、生活や介護に向き合う心構えをしておくことが必要です。

介護と仕事を無理なく両立するためのポイントを5つご紹介します。

4-1.一人で抱え込まない

まず、介護の大変さは絶対に一人で抱え込んではいけません。介護は終わりの見えないつらさがあり、一人で抱え込むのは大変なことです。

介護に関する悩みや相談があれば、担当のケアマネジャーに相談したり、気の許せる友達に話したりして発散すると良いでしょう。

また、近所の方は介護を必要としている方と長い付き合いをしている可能性もあります。介護者自身も普段から近所づきあいをしておくことで、何かあったときに相談しやすくなります。

4-2.リフレッシュするための時間を作る

仕事をして帰宅して朝まで介護、土日もつきっきりで介護という生活をしていると、どうしても疲れがたまってしまいます。

定期的に「自分の時間」を持つことも、心身を健康に保つためには重要です。 リフレッシュをするための休暇を取り、他の家族に任せたり、介護サービスを使ったりして、介護から離れる時間をつくりましょう。

4-3.介護と仕事の両立支援制度を活用する

介護と仕事の両立を支援してくれる制度もある」で紹介した介護と仕事の両立のための制度は、積極的に活用しましょう。なかには、仕事を休むことや残業をしないで帰ることに対し、遠慮してしまう方もいるかもしれません。

しかし、介護と仕事の両立という大変な状況は、支援制度も最大限に活用しないと乗り切れません。制度は使うためにあるものなので、遠慮せずに活用しましょう。

4-4.状況に応じて介護サービスを活用する

介護に関する悩みだけでなく、介護自体を自分一人で抱え込んでしまうことは絶対にいけません。

自分の家族のことだと「家族として自分がやらなきゃ」という気持ちになってしまう方もたくさんいますが、「自分の力だけで介護をしすぎない」というのも大切なポイントです。介護サービスを上手に活用しましょう。

4-4-1.介護サービスを活用する前に確認しておこう

介護サービスには介護保険サービスと介護保険外サービスがあります。ここからは介護保険サービスについてご紹介します。

介護保険サービスは、介護保険料を納めている方が要介護の状態になったときに受けられるサービスです。受けられるのは、要介護認定を受ける必要がある(要介護1~5または要支援1~2)と判定された方に限ります。

これらの判定のためには、まず直接生活介助や間接生活介助などの5分野について、その方の能力や介助の方法などから、介護に要する時間をはかる「要介護認定等基準時間」を算出します。

この基準時間が25分以上32分未満またはこれに相当すると認められる場合、要支援1以上の判定となり、32分以上またはこれに相当すると認められる場合、要介護1以上の判定となります。

要支援1以上の判定と、要介護1以上の判定をそれぞれ「要支援認定」、「要介護認定」と呼び、これらを受ければ国の支援のもと使うことができる介護保険サービスを活用することができます。

要支援認定となった方は地域包括支援センター、要介護認定となった方はケアマネジャーのいるケアプラン作成事業者に相談し、「介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)」を作成してもらいます。

このケアプランを作成してもらうと、これに基づいて必要な介護保険サービスを受けることができるのです。

介護保険サービスはさまざまなものがあり、自宅で介護している場合には訪問介護や訪問入浴、訪問リハビリなどがあります。

また、夜間に対応してくれる訪問介護サービスもあります。施設に通う場合には、デイサービスや通所リハビリを利用できます。

その他、短期間の宿泊をするショートステイや、入居し施設で生活する特別養護老人ホームなどの利用が可能です。

サービス費用は所得に応じて1~3割負担ですが、多くの方が1割負担で利用しています。要介護の等級によって利用限度額が定められていて、それを超えたぶんは自己負担となります。

特別養護老人ホームなどの入居施設の場合、施設サービス費(1割負担)の他に居住費や食費などがかかりますが、負担が重くなりすぎないよう所得が低い方や1ヵ月の利用料が高額になった方については、負担軽減措置も設けられています。

4-5.介護保険は早めに申請する

いまはまだ介護保険を利用するほどでもないと思っている方でも、介護保険の申請は早めに済ませておくことをおすすめします。

なぜなら、介護保険を利用するためには、「要介護認定をうける → ケアプラン作成事業者を決めてケアプランを作成してもらう → 利用可能なサービスを見つける」といったように、手順が多く、申請から実際にサービスを利用するまで時間がかかってしまうことがあるからです。

介護の程度は、少しのきっかけで急に重くなることもあります。 いざというときに介護保険サービスが使えないと困るため、早めに申請を済ませ、いつでも使える状態にしておくことが大切です。

5.まとめ

日本の介護人口は右肩上がりに増え、仕事をしながらの介護を余儀なくされている方もたくさんいます。介護は先の見えない大変さや体力を使う場面が多々あり、それだけでも大変です。仕事と両立させようとすると、さらに負担は大きくなります。

介護離職を防ぐため、国は介護と仕事を両立するための制度を整えており、その制度を使いやすくしたり、独自の制度を取り入れたりしている企業もあります。仕事を諦めるのではなく、使える制度を使い、周りを頼りながら、仕事と介護を両立していきましょう。

今いる職場環境では介護と仕事の両立が難しいと感じている方は、仕事自体を辞めるのではなく、両立しやすい職場に転職するのも一つの方法です。

JOBPALでは、気軽な転職相談を受け付けています。ぜひご活用ください。

関連記事

閉じる

エリアから工場・製造業の
お仕事・派遣情報を探す

STEP1 エリアを選択

  • 北海道・東北
  • 関東
  • 甲信越・北陸
  • 東海
  • 関西
  • 中国
  • 四国
  • 九州・沖縄

< エリア選択に戻る

閉じる
© 2022 UT Group Co., Ltd. All Rights Reserved.